○黒滝村旧南都銀行活用検討委員会設置要綱
令和5年7月27日
要綱第20号
(設置の目的)
第1条 南都銀行黒滝支店の移転により生じることになる跡地(以下「旧南都銀行」という。)が村民の理解と協力の下、円滑に活用されるよう、村と関係者との間で継続的に意見交換する場として、黒滝村旧南都銀行活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に規定する事項を所掌する。
(1) 旧南都銀行の土地・建物の今後の利活用に関すること。
(2) 前号に掲げるものの他関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10名以内とし、別表に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、旧南都銀行の利活用について方針が完了するまでとする。ただし、任期中であつてもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議又は、会長不在の場合は、村長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 議長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は助言を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、黒滝村企画政策課に置く。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるところにより支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表
旧南都銀行活用検討委員会構成委員 |
黒滝村議会議員代表 2名 |
黒滝村区長会代表 2名 |
黒滝村商工会代表 1名 |
黒滝村観光協会代表 1名 |
株式会社黒滝森物語村代表 1名 |
公募による委員 3名以内 |
事務局 |
副村長 |
企画政策課 |