○黒滝村建設工事検査要綱
令和5年6月7日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、法令及び黒滝村契約規則(平成27年規則第1号。以下「契約規則」という。)等に特別の定めがあるもののほか、村の建設工事並びに補助事業工事の検査について必要な事項を定め、もつて工事の厳正かつ能率的な事業実施を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 土木工事、建築工事及び設備工事
(2) 土木工事 道路(農道林道を含む)、橋梁、河川、砂防、街路、歩道、造園、公園施設、交通安全施設、区画整理、用排水施設、土地造成及び上下水道に関する工事
(3) 建築工事 建築物及び工作物に関する工事
(4) 設備工事 電気(通信放送を含む)及び機械(給排水、衛生空調、消火、排煙、汚水処理、ゴミ処理等)に関する工事
(5) 補助事業工事 事業実施主体が村以外の者で、補助金を交付して行なう建設工事をいう。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査。検査の結果、適合であれば、村への引き渡しが行われ、工事費用の全額または残額を支払う。
(2) 出来形検査 工事の一部が完成した場合において、その完成部分について、工事費用の部分払いをしようとするときに行う検査
(3) 中間検査 工事の施工途中において行う検査
(検査の実施)
第4条 検査は黒滝村事務分掌規則(平成9年規則第11号)第3条に基づき村長が任命する黒滝村公共工事竣工検査員(以下「検査員」という。)の職にある者並びに主担当課長の職にある者(以下「検査員等」という。)が行う。
2 前項に定める者の外、あらかじめ村長の承認を得た者は、検査員等に代つて検査を実施することができる。
(所掌事務)
第5条 検査員は次に定める検査を実施する。
(1) 請負工事費及び補助事業工事1件250万円以上(同一工事の追加工事及び附帯工事を含む)の出来形検査及び完成検査。
2 検査員等は次に定める検査を実施する。
(1) 検査員が実施する検査以外の出来形検査、完成検査及び中間検査。
(検査の依頼及び通知)
第6条 主担当課長は、検査員の行う検査を受けようとするときは、検査希望日の前日までに依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた検査員は、直ちに検査実施期日を指定し、主担当課長に通知するものとする。
(検査の方法)
第7条 建設工事及び補助事業工事の検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真及びその他関係書類に基づいて、工事の実施状況、出来形及び品質を検査し、その適否を判定するものとする。
2 工事の実施状況の検査は工事の実施状況に関する各種の記録(写真を含む)と設計図書その他関係書類を対比して行うものとする。
3 工事の出来形及び品質の検査は現地で実施するものとし、位置、出来形、寸法、品質及び出来映えについて設計図書と対比して行うものとする。
4 前項に規定するもののほか、検査の細目については、奈良県建設工事検査要領に定める「奈良県建設工事検査技術基準」を準用する。
(隠ぺい部分の検査の確認)
第8条 検査員は、地下、水中その他仕上内部面等から検査を行い難い部分については監督員の証明及び出来形図、写真等の記録によりこれを確認することができる。
(破壊検査)
第9条 検査員は、中間検査、出来形検査または完成検査において必要があると認めるときは、その必要の程度を越えない範囲内でその一部を破壊し、分解し、又は試験して検査することができる。
(検査の立会い)
第10条 検査員は、次に定める者の立会いの上、検査を行うものとする。
(1) 主担当課長又は主担当課長の指名を受けた職員及び監督職員
(2) 契約の相手方又はその代理人(以下「契約の相手方等」という。)及び検査員が必要と認める者。ただし、検査員又は主担当課長が、これらの者の立会いの必要がないと認める場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方等が検査の立会いに応じない場合には、欠席のまま検査を実施することができる。この場合において、検査員又は主担当課長は、契約の相手方等に検査の内容及び結果につき異議の申出ができない旨を伝えるものとする。
(工事の手直し等)
第11条 検査員は、工事の検査の結果その出来形が契約書、設計図書、その他関係書類と相違し、又は不完全を認められるときは手直し工事指示書(別記第1号様式)により、補修又は改造を、主担当課長に指示しなければならない。ただし、軽易な手直しは口頭によることができる。
2 前項の手直しが極めて重大であり、かつその処置に急施を要するものと認められるものについては、直ちに村長に報告するとともに必要な措置をとらなければならない。
(完了届)
第12条 主担当課長は検査員が指示した手直し工事が完了したときは、手直し工事完了届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
2 検査員は、手直し工事完了届を受理したときは、直ちに当該手直し工事について検査を行うものとする。
(検査調書)
第13条 検査員は当該工事の完成又は、出来形を認定したときは、検査調書(別記第3号様式)又は、出来高調書を作成し、村長に復命するとともに主担当課長に通知しなければならない。
附則
この要綱は、公布日から施行する。