○わかすぎふれあいセンター体育館設置条例施行規則
令和4年3月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、わかすぎふれあいセンター体育館設置条例(令和3年12月黒滝村条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、わかすぎふれあいセンター体育館(以下「体育館」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第4条 体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に伸縮することができる。
(使用申込の制限)
第5条 使用の申込は、使用日前30日以上のものについては、これを受け付けない。
(使用料)
第6条 使用料は、使用許可の際に納めなければならない。なお、施設使用申請者が黒滝村民であつても、使用者の過半数が他市町村民であるときは、村外の使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 村内の個人、各種団体が使用するとき、または委員会が特に必要と認めたときは、黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号)第4条第1項(2)の規定に準じて使用料を免除する。
2 黒滝村及びその他執行機関が使用するときは、使用料を免除する。
3 減免申請をしようとする者は、わかすぎふれあいセンター体育館使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 条例第7条で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災・爆発その他の危険を生じるおそれのある行為とする。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) 体育館を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理、運営その他体育館に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。