○わかすぎふれあいセンター体育館設置条例施行規則

令和4年3月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、わかすぎふれあいセンター体育館設置条例(令和3年12月黒滝村条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、わかすぎふれあいセンター体育館(以下「体育館」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、わかすぎふれあいセンター体育館使用許可申請書(第1号様式)を黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、わかすぎふれあいセンター体育館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用時間)

第4条 体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に伸縮することができる。

(使用申込の制限)

第5条 使用の申込は、使用日前30日以上のものについては、これを受け付けない。

(使用料)

第6条 使用料は、使用許可の際に納めなければならない。なお、施設使用申請者が黒滝村民であつても、使用者の過半数が他市町村民であるときは、村外の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 村内の個人、各種団体が使用するとき、または委員会が特に必要と認めたときは、黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号)第4条第1項(2)の規定に準じて使用料を免除する。

2 黒滝村及びその他執行機関が使用するときは、使用料を免除する。

3 減免申請をしようとする者は、わかすぎふれあいセンター体育館使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 条例第7条で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災・爆発その他の危険を生じるおそれのある行為とする。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。

(3) 体育館を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理、運営その他体育館に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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わかすぎふれあいセンター体育館設置条例施行規則

令和4年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)