○わかすぎふれあいセンター体育館設置条例
令和3年12月7日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、わかすぎふれあいセンター体育館(以下「ふれあいセンター体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 黒滝村民の体育及び文化に関する関心を高め、健康を保持し体力の増進を図り、村民のふれあいの場として、ふれあいセンター体育館を設置する。
(位置)
第3条 ふれあいセンター体育館の位置は、黒滝村大字堂原157番地に設置する。
(使用の許可)
第4条 ふれあいセンター体育館又はその付属器具を使用しようとする者は、黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 ふれあいセンター体育館の使用料は、次のとおりとする。使用料は、使用許可の際に納めなければならない。
(1) 村内 1時間につき 300円
(2) 村外 1時間につき 600円
2 納付された使用料は還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用者への指示)
第6条 委員会は、使用者に対しふれあいセンター体育館の管理上必要な指示をすることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできないものとする。
(使用許可の制限)
第7条 ふれあいセンター体育館へ入場した者は、ふれあいセンター体育館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンター体育館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンター体育館の管理、運営等に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。