○黒滝村総合アドバイザー設置要綱

令和4年3月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力ある村づくりの実現に向け、村の政策の推進について専門的な見地から指導及び助言を受け、並びに意見を聴取するため選任する黒滝村総合アドバイザー(以下、「アドバイザー」と言う。)の職務等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「アドバイザー」とは、村政における具体的な課題に対し、専門的な立場から指導または助言を行う者をいう。

(選任)

第3条 アドバイザーは、高度の専門的な知識及び経験または優れた識見を有する者のうちから、村長が選任する。

2 アドバイザーを選任した場合は、公表するものとする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(謝金等)

第5条 村は、対面によりアドバイザーから助言等を受けた場合、アドバイザーに黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるその他条例規則による付属機関の委員報酬相当額を謝金として支払うものとする。

2 アドバイザーには、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年9月25日条例第6号)に定めるところにより算定される旅費相当額を支給することができる。

(利用状況報告)

第6条 アドバイザーから助言等を受けた場合は、総合アドバイザー利用状況報告書(第1号様式)により報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村総合アドバイザー設置要綱

令和4年3月30日 要綱第8号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和4年3月30日 要綱第8号