○黒滝村あふれる緑のふるさと寄付金返礼品提供事業者登録要綱
令和3年12月28日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税の寄付者に対し、贈呈する商品又は役務(以下「返礼品」という。)を提供する事業者の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業者登録要件)
第2条 登録ができる事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1) 返礼品を提供することができること。
(2) 村税および村使用料等を滞納していないこと。(徴収を猶予されている者を除く。)
(3) 本社(本店)、支社(支店)、工場、山林及び農地等の生産拠点が村内にある法人・団体又は個人事業主であること。
(4) 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話及びインターネット等の通信手段や接続環境を有すること。
(5) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又は、サービスの提供を行つており必要な監督官庁等の許認可手続きを受けていること。
(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職を有する団体並びにそれらの利益なる活動を行う者でないこと。
(7) 返礼品を提供するために、下請契約等その他の契約を締結するにあたり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結していないこと。
(返礼品登録要件)
第3条 返礼品については、総務大臣が定める基準(平成31年総務省告示第179号)やふるさと納税に係る制度の運用に関する通知に適合するもののほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1) 村の魅力を発信し、地域産業の振興を図ることができること。
(2) 品質及び数量について、安定的で速やかな供給が可能であること。ただし、数量が限定的なものの場合は、この限りでない。
(3) 返礼品について寄付者から苦情等があつた場合、村は一切の責任を負わない。苦情等に対して、事業者は真摯に対応し解決に努め、その内容をすみやかに村へ報告を行うこと。
(4) 村が求める場合に、返礼品等のサンプルを提供できること(原則として無償)。
(5) 返礼品に関する情報の提供が可能であること。
(返礼品登録申請)
第4条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は黒滝村ふるさと納税返礼品事業者登録申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、村長へ申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 納税証明書(黒滝村住民基本台帳に登録され、納税義務のある者にあつては、前号の誓約書を添付することで納税証明書の提出に替えることができる。)
2 登録することが不適当と認めたときは、黒滝村ふるさと返礼品提供事業者不登録決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により登録することが適当と認めた旨の通知をした場合は、当該申請者を黒滝村ふるさと納税返礼品提供事業者(以下「提供事業者」という。)として登録するものとする。
(登録の取消し)
第7条 村長は、提供事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該登録を取消すことができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 村に損害を及ぼす行為があつたとき。
(4) 村長が不適当と認めたとき。
(個人情報の保護)
第8条 提供事業者は業務を遂行するため、個人情報の取扱いについては、黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)及び関係法令を遵守しなければならない。
2 寄付者に関する情報は、他に漏らしてはならず、返礼品の送付以外の目的に使用してはならない。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。