○黒滝村寄附金等採納事務取扱規程

令和3年11月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村に対する寄附金、寄附物品及び寄附物件(以下「寄附金等」という。)の採納事務の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 村に対する寄附が現金(現金に代えて納付することができる証券等を含む。)である場合の当該物品をいう。

 一般寄附金等 寄附金等に係る使途の指定がない寄附金等をいう。

 指定寄附金等 寄附金等に係る使途の指定がある寄附金等をいう。

(2) 寄附物品 村に対する寄附が物品である場合の当該物品をいう。

(3) 寄附物件 村に対する寄附が行政財産又は普通財産となるべき不動産等の寄附である場合の当該物件をいう。

(4) 負担付寄附金等 地方自治法第96条第1項第9号の規定による負担付きの寄附又は贈与を受けることをいう。

(事務の総括)

第3条 総務課長は、寄附採納簿(様式第1号)を総務課に備え付け、寄附採納に係る事務を総括しなければならない。

2 前項の寄附採納簿は、寄附金等の寄附採納の決定後に登録するものとする。

3 総務課長は、定期に、寄附採納の状況を村長に報告しなければならない。

(寄附採納の基準)

第4条 寄附金等は、その行為が相手方の善意の自発的意思に基づくものであり、形式、実質ともに自発性及び任意性が確保されるものであつて、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものに限り採納するものとする。

(1) 特定の政治、思想及び宗教的な意図を持つもの

(2) 村の中立性及び公共性が損なわれるおそれがあるもの

(3) 法令や公序良俗に反するおそれがあるもの

(4) 村において管理することが不適当であるもの

(5) 将来的に村に負担を生じさせるおそれがあるもの

(6) 将来的に紛争の原因となるおそれがあるもの

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員であるもの

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容について十分審査するものとする。

(事務の所掌)

第5条 次の各号に掲げる寄附採納に係る事務の所掌は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定寄附金等 使途に係る事務を所管する課。

(2) 一般寄附金等 総務課。

(3) 寄附物件のうち土地、建物 総務課。

(4) 前号に規定する寄附物件以外の寄附物件 寄附申出者からその使途について希望がある場合は担当課。特に希望が無い場合は総務課。

(採否の決定)

第6条 寄附の採納に係る関係課の課長(以下「担当課長」という。)は、寄附申出書(様式第2号)を受け付けたときは、速やかにその採否について村長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により寄附を採納又は辞退することを決定したときは、速やかに寄附採納決定通知書(様式第3号)又は寄附採納辞退通知書(様式第4号)により、寄附の申出者に採否を通知するものとする。

(収納手続)

第7条 担当課長は、寄附金等を採納することの決定を受けた時は、黒滝村会計規則に従い、調定等の手続を行わなければならない。

2 担当課長は、前項に規定する手続完了後、寄附の申出者に対し、礼状とともに寄附金受領証明書(様式第5号)又は寄附物件等受領証明書(様式第6号)を送付するものとする。

(負担付寄附金等の収納)

第8条 寄附金等を採納することについて議会の議決を要するものについては、その議決を経なければ第6条及び第7条の手続をすることができない。

(適用除外)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この規程を適用しない。

(1) 他の条例、規則等の規定により個別に寄附採納の手続が定められているもの

(2) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 村が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 村道認定に係る寄附

(5) 前各号に類するもの

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

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黒滝村寄附金等採納事務取扱規程

令和3年11月1日 規程第3号

(令和3年11月1日施行)