○黒滝村会計規則

昭和62年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 黒滝村課設置条例(昭和51年黒滝村条例第7号)に定める課の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長、黒滝村国民健康保険診療所の事務長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、収納代理金融機関をいう。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伺書により村長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をした歳入について、納入義務者が、歳入金を納付した場合においては第8条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第46条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかつたものがあるときは、当該年度の出納閉鎖の翌日をもつて、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第4条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに、調定通知書により、会計管理者に調定を通知しなければならない。

(納入の通知)

第5条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第3条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書を交付し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新らたに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納付書の交付)

第6条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあつたとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があつたとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第7条 会計管理者は、第3条第2項の規定による歳入金の納付があつたときは、直ちに現金(現金に代えて納付される「証券」を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者は、前条の規定又は納入、納税通知書及び返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、払込書又は入金通知書にその現金等を添え翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合証券による納付については、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

(収入の整理)

第8条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、日計明細表を作成し、収入に係る証拠書類は、会計別、科目別に整理して課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により証拠書類の送付があつたときは、村税徴収簿又は税外収入徴収簿に登記のうえ、編綴して保管しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第9条 令第156条第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金を納付する指定金融機関等の所在する市町村とする。

(支払拒絶の通知等)

第10条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあつた証券について支払いの拒絶があつた旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともにさきに交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて当該証券をもつて納付した者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第11条 課長は、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、すみやかにこの旨告示するとともに本村掲示をもつて公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第12条 課長は、委託収入者に村の歳入を収納をさせようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載のうえ、関係帳票を添えて、これを委託収入者に送付しなければならない。

第13条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し、村広報をもつて公表しなければならない。

(収入の更正)

第14条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに、関係の帳簿等を訂正するとともに収入金更正通知書により村長の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、その旨文書で通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第15条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となつた金額について払戻しをしようとするときは、歳入戻出通知書を作成し、村長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに納付者に払戻しする旨通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳入戻出通知書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第16条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合も又同様とする。

(滞納金の取り扱い)

第17条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、村長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

第18条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第19条 課長は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに、滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第20条 課長は、第8条第1項の規定により収納済通知等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によつて歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第21条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第22条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払いの時期及び方法等を明らかにした支出負担行為書又は、支出負担行為簿(以下「支出負担行為書等」という。)により主管課長の審査を経て、村長の決裁を受け、かつ、会計管理者の確認を求めなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず別表第1に定める定例的な経費の支出負担行為の決定については第25条の規定による支出命令と併せてこれをすることができる。

3 一件の支出負担行為で、予算科目が二以上にわたるとき、又は相手方が2人以上にわたるとき、若しくはこれらを併せて行なうこととなるときは、その経費を合算して支出負担行為書等を作成し、科目別支出負担行為内訳書又は集合支出負担行為内訳書若しくは科目別集合支出負担行為内訳書を添付することができる。

4 所管を異にする歳出予算について一の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書等によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。

第23条 課長は、支出負担行為の決定が行なわれた後において止むを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基いて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書等に添付すべき必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。

(支出命令)

第25条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、主管課長の審査を経、村長の決裁を受けて、(以下「支出命令」という。)会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行なうことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

3 債権者を同じくする支出で同一会計内の二以上の歳出科目にわたつて支出しようとする場合又は同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合若しくはこれらの方法を併せた方法により支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して支出命令書を作成し、科目別支払内訳書又は集合支払内訳書若しくは科目別集合支払内訳書を添付することができる。

4 前項の規定による場合で、その歳出予算の所管が二以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課長は、支出命令書によりそれぞれの課長に合議のうえ支出命令を受けなければならない。

第26条 支出命令書には請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときはこの限りでない。

2 課長は、第22条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を合せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては当該支出負担行為書を添えなければならない。

第27条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第28条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果当該支出が適正であると認めるときは(隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除く。)、債権者に対し、支払の通知をするものとする。

(現金による支払)

第29条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、現金支払通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(公金振替)

第30条 次に掲げる場合においては、第4条の規定による調定の通知及び第25条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 控除した引去金を歳入歳出外現金として預け入れるとき。

(2) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(3) 同一会計内の歳出金を歳入金に組入れるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しにかかる支払未済金を支払未済繰越金に繰越すとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終らない金額を歳入に組み入れるとき。

(6) 繰替使用金への補填をするとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、公金振替通知書を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替通知を受けたときは、直ちに、当該金額を振り替えするとともに公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第31条 課長は、令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 招へい講師等に対する旅費等

(3) 講習会等の開催に際し即時に支払を要する経費

(4) 選挙に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める経費

2 課長は、村長の決裁を経て資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払いを終了したときは、10日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続きを、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続きをとるとともに資金前渡精算書を村長の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第32条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費で概算払を受けた者は、当該経費について、支払いを受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後10日以内に概算払精算書を作成し関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項精算のあつた場合に準用する。

(繰替払)

第33条 会計管理者は、令第164条第1項第1号から第4号までに掲げる経費で繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあつたときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替通知をしなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から紛失その他の事由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において調査のうえ適用と認めたときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して再発行しなければならない。この場合指定金融機関に再発行の旨通知しなければならない。

(口座振替)

第35条 令第165条の2の規定による指定金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があつたときは、口座振替申請書を徴し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し、これに債権者ごとの口座振替依頼書を添えて送付しなければならない。

3 会計管理者は、公共料金の一部を口座自動振替払により支出できるものとする。

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、第29条及び前3条の規定による支払いのほか、債権者に支払いをしようとするときは、小切手を交付し領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支出命令書又は収入戻出通知書に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

第37条 会計管理者が振り出す小切手は、記名式又は記名持参人払式として、常時1冊を一般会計に、他の1冊をその他の会計に使用するとともに、その使用区分ごとに会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を附さなければならない。

第38条 会計管理者は、小切手の振り出しにあたつては、券面記載事項を確認し、検印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振り出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

第39条 小切手の券面金額その他記載事項は訂正してはならない。

2 小切手等を書損じ等により廃棄する場合であつても、斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手に附した番号は、使用してはならない。

第40条 会計管理者は、小切手整理簿に毎日、小切手用紙の受入れ枚数、使用枚数、廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、整理するものとする。

2 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を、前条第2項の規定の例により処理し、保存するものとする。

第41条 会計管理者は、債権者から小切手の喪失の届出があつたときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあつた債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失にかかる小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

(未払金の償還及び支払)

第42条 令第165条の4の規定により小切手の償還を受けようとする者及び同第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支払の手続をとらなければならない。

(支出の委託)

第43条 課長は、支出の事務を私人に委託(以下「公金支出事務委託」という。)しようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について、公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第44条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金委託支払命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(支出の更正)

第45条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに、関係帳簿を訂正するとともに、支出更正通知書により村長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、その旨文書で指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第46条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなつた金額について返納させようとするときは、歳出戻入通知書を作成し村長の決裁をうけて会計管理者に送付するとともに返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出、証拠書類の整理)

第47条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して日計明細表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調整)

第48条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもつて、歳入歳出簿その他関係帳簿等を締め切り指定金融機関の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調整及び、歳入歳出事項別明細書等の作成に際し必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第49条 令第168条第2項から第5項までの規定により指定した指定金融機関等の名称及び取扱事務並びにその範囲は、別に定める。

第50条 指定金融機関等は、標札を店頭に掲げるものとする。

第51条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

第52条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

2 指定金融機関等は前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(現金等)

第53条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払い又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は預託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによつて生じた利子は、第31条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第54条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により村長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管にかかる現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があつたときは、すみやかに意見を附して村長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第55条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第56条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第60条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続きの例による。

(歳入歳出外現金等の受け入れ)

第57条 課長は、歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、村長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともにこれを指定金融機関に預託したときは、保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第58条 課長は、歳入歳出外現金を払出そうとするときは、村長の決裁を受け、支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させたうえ、これと引換えに小切手を振出し、又は保管有価証券を還付しなければならない。

(村に帰属した歳入歳出外現金等)

第59条 課長は、歳入歳出外現金が村に帰属することとなつたときは、公金振替の例によりすみやかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が村に帰属することになつたときは、払出しの例により公有財産として受け入れしなければならない。

(利札の返還)

第60条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて所有者から返還の請求があつたときは、当該利札を領収書と引き換えに返還しなければならない。

第6章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第61条 会計管理者は、指定金融機関から提出される現金出納日計表に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(帳簿)

第62条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 村税徴収簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿(原簿)

(2) 歳出簿(原簿)

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 小切手整理簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前項に規定する者は、規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

第63条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第64条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は別に定めるところによる。

第7章 補則

第65条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

区分

説明

1

報酬

非常勤特別職の職員及び会計年度任用職員の報酬

2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

恩給及び退職年金


8

旅費


9

交際費


10

需用費

消耗品費:印紙・証紙・新聞・官報・追録代

燃料費:暖房・炊事・自動車用燃料、ガス代

食糧費:非常用炊出賄費

印刷製本費:青写真焼付料、写真現像料

光熱水費:電気・水道・ガス使用料

11

役務費

通信費、自動車損害強制保険料(任意保険を除く。)、電報電話料、医療費等審査支払手数料、村債事務取扱手数料、主治医意見書作成手数料、共同電算処理手数料

12

委託料

登記委託料、国保連合会、支払基金及び後期高齢者医療広域連合における業務委託料

13

使用料及び賃借料

テレビ・ラジオ徴収料、道路・電波使用料

18

負担金、補助及び交付金

法令又は契約に基づいて国、他の地方公共団体、国保連合会、支払基金又は後期高齢者医療広域連合に対して負担しなければならないもの

国民健康保険の保険給付費、介護保険の介護給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費

19

扶助費


22

償還金、利子及び割引料

地方債の元金・利子

26

公課費

自動車重量税

別表第2(第24条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱若しくはそれに準ずる行為をするとき又は支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書


(退職手当)

支出決定のとき

支出しようとする額

退職手当支給調書

辞令原簿


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

各種負担金明細書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は領収書

事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

年金支給明細書

認定通知書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上げ金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿 見積書

旅程表


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書)

払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書 払込通知書

単価の定まり又は定額のもの

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書) 債権者選定確認資料


(請求によらなければ支出負担行為の額を確定できないもの)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書)


(継続的契約による使用料及び賃借料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書 払込通知書

単価の定まつているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書) 債権者選定確認資料


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書)


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

位置、数量、価額及び正当債権者確認資料

契約書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書(見積書)

契約書(請書) 債権者選定確認資料


18 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

交付申請書 請求書

内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書 決定書

支給調書 請求書


20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書 契約書

確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書 支払決定調書

判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

償還表 小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

利息計算書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附を要する額

申込書


26 公課費

申告又は納付決定のとき

納付を要する額

公課通知書

申告書写し


27 繰出金

繰出又は支出決定のとき

繰出又は支出しようとする額






※電子契約の場合は、支出負担行為に必要な書類として、合意締結証明書を加える。


別表第3(第24条第2項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

支出決定のとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

支出決定のとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示をすること

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示をすること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

黒滝村会計規則

昭和62年4月1日 規則第6号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第6号
平成12年3月10日 規則第1号
平成17年1月4日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第4号
平成19年12月11日 規則第12号
平成20年5月9日 規則第8号
令和元年11月14日 規則第14号
令和2年3月17日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第11号
令和2年6月1日 規則第17号
令和2年10月22日 規則第22号
令和3年6月24日 規則第7号
令和3年10月14日 規則第11号
令和6年10月1日 規則第13号