○黒滝村物品購入等暴力団排除措置要綱

令和3年8月31日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が発注物品購入等の契約から暴力団及び暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者の介入を排除し、適正な履行を確保するために必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等

物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。

(2) 入札参加資格者

黒滝村契約規則(平成27年1月規則第1号)に規定する競争入札に参加するに必要な資格を有し、黒滝村入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。

(3) 村発注契約

黒滝村(黒滝村教育委員会を含む。以下同じ。)が発注する物品購入等の契約をいう。

(4) 役員等

法人にあつては役員(非常勤であるものを含む。)、支配人、及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあつては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者、支配人、及び支店又は営業所の代表者をいう。

(5) 暴力団

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員

暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(入札等からの排除)

第3条 村長は、村発注契約に係る競走入札に参加を希望する者が別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当すると認められるときは、別に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。

2 村長は、入札参加資格者、入札参加資格者の役員等、又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、黒滝村物品購入等に係る入札参加資格停止措置要領に定めるところにより、適正な措置をとるもの講じるものとする。

(契約からの排除)

第4条 契約担当者は、落札者又は隋意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は隋意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。

2 契約担当者は、契約の相手方が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。

(不当介入等に対する措置)

第5条 契約担当者は、契約の相手方が村発注契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から不当な要求を受けたときは、遅延なく契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 前項の規定に基づき適切な報告及び届出を行つた契約の相手方が不当介入を受けたことにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、契約担当者は履行期限の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第6条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第7条 この要綱の第3条に基づき措置をする場合の具体的な手続き等については、村長と吉野警察署長との間で別途定めるものとする。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

措置要件

1 役員等が暴力団員であると認められるとき。

2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

3 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

5 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 村発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

7 下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかつたとき。

8 村発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかつたとき。

(その他)

9 その他、奈良県が入札参加停止の措置を講じた場合において、村長が入札参加資格停止を必要と認めたとき。

黒滝村物品購入等暴力団排除措置要綱

令和3年8月31日 要綱第25号

(令和3年9月1日施行)