○黒滝村総合計画審議会設置要綱
令和3年7月5日
要綱第22号
(設置)
第1条 自治体運営の基本的な指針となる最上位の計画であり、黒滝村の将来像を具現化するための方針である村づくりの方針を示す、黒滝村総合計画(以下「計画」という。)を策定及び改訂し、計画に定める施策の進捗状況を効果検証するため、黒滝村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 村長の諮問に応じ、計画の策定及び改訂について調査審議を行う。
(2) 前号に定めるもののほか、計画に定める施策の進捗状況を効果検証する。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織し、村長が委嘱する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の期間が終了するまでとする。ただし、任期中であつてもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議及び会長不在の場合は、村長が招集する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 審議会において、議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 会議は、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(謝金等)
第9条 委員の報償は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるその他条例規則による付属機関の委員報酬相当額を報償費として支払うものとする。
2 委員には、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)に定めるところにより算定される旅費相当額を支給することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村総合戦略策定委員会設置要綱の廃止)
2 黒滝村総合戦略策定委員会設置要綱(平成27年要綱第19号)は、廃止する。
附則(令和6年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。