○黒滝村南和圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化、重度化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)により障害者等の地域生活を黒滝村(以下「本村」という。)、五條市、吉野町、大淀町、下市町、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村(以下「南和圏域」という。)で支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南和圏域とする。

2 地域生活支援拠点等が実施する事業については、第5条第3項の規定に基づき協定書を締結した指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に定める指定障害者支援施設をいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に定める指定一般相談支援事業者をいう。)及び指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に定める指定特定相談支援事業者をいう。)(以下「事業者等」という。)が行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本村に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 南和圏域内の事業者等で機能を分担し、面的な支援を行う体制により、既に地域にある社会資源を含め、次に掲げる機能の充実を図るものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入及び対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会又は場の提供 地域移行支援又は親元からの自立等に当たつて、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的なケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

2 前項の機能を担う事業者等は、地域生活支援拠点等の趣旨及び役割を十分に理解した上で、事業者等が実施する当該サービスに係る報酬の算定が可能となつた場合には、適切に請求するものとする。

(届出及び認定等)

第5条 前条第1項各号に掲げる機能を担う事業者等は、当該事業者等の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。

2 事業者等は、所在地の市町村長に届出をするものとし、本村に所在地を置く事業者等は、黒滝村南和圏域地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号)前項の運営規程を添えて、村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による届出があつた場合は、速やかに内容を審査し、地域生活支援拠点等として認定すると決定したときは、南和圏域の市町村長の連名にて当該事業者等と前条第1項各号について協定書を締結することとする。

(遵守事項)

第6条 村長及び事業者等は、事業の実施に当たつては、この事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)及びその家族等の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 事業者等は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務体制、勤務環境等を整えておかなければならない。

3 事業者等は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、本村、南和圏域の他の市町村及び利用者の家族、関係機関等に連絡を行わなければならない。

4 事業者等は、実施した事業に関する記録を整備し、当該事業が終了した日の属する年度の末日から5年間保存し、本村から求めがあつた場合は提出しなければならない。

5 事業者等及び従事者は、業務上知り得た利用者、当該利用者の家族等及びその支援者に関する秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)及びその他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

黒滝村南和圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月30日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月30日 要綱第9号
令和5年3月31日 要綱第6号