○黒滝村林産物利用体験館設置条例
令和3年3月11日
条例第14号
(目的)
第1条 本村の林産物の有効利用及び付加価値を高めることを目的として黒滝村林産物利用体験館(以下「体験館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村林産物利用体験館
位置 黒滝村大字寺戸658番地の9
(事業)
第3条 体験館では、次に掲げる事業を行う。
(1) 林産物の有効利用のための事業を行う。
(2) 林産物の付加価値を高める事業を行う。
(3) 村おこし事業の振興を図るための事業を行う。
(使用の承認)
第4条 体験館を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 体験館の設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 体験館の管理上支障があるとき。
3 村長は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の承認の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(開館時間及び休館日)
第6条 体験館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(損害賠償)
第7条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第8条 体験館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号)その他関係する法令等に基づき、体験館を管理しなければならない。
(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)
第10条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第4条に規定する体験館使用の承認に関する業務
(3) 第5条の規定による体験館使用の承認の取消し等に関する業務
(4) 体験館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(5) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(6) 体験館の利用の促進に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 第8条の規定により体験館の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。
3 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、村長の承認を得て利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、体験館の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 黒滝村紙漉体験学習館設置条例(平成14年黒滝村条例第4号)は、廃止する。