○令和2年度黒滝村児童養育手当特別給付金支給事業実施要綱
令和2年6月9日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)の対応として、黒滝村(以下「村」という。)が地域の実情に応じてきめ細やかに事業を実施する一環として、黒滝村児童養育手当支給要綱(平成22年要綱第2号。以下、「村児童養育手当支給要綱」という。)に規定する児童養育手当(以下、「村児童養育手当」という。)に一時金を上乗せて給付するため、必要な事項を定める。
(1) 村児童養育手当特別給付金 前条の目的を達するために、村によつて贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 次に掲げる者とする。
ア 令和2年6月分の村児童養育手当支給要綱第3条に規定する「受給資格者」
イ 令和2年10月分の村児童養育手当支給要綱第3条に規定する「受給資格者」(アに掲げる支給対象者と重複する者を除く。)
(村児童養育手当特別給付金の支給等)
第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、村児童養育手当特別給付金を支給する。
(支給の方法)
第4条 村による支給は、直近において村が把握する村児童養育手当振込時における指定口座に振り込むものとする。
(本件契約の解除)
第5条 村長が直近の時点において村が把握する前条に規定する指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に村児童養育手当特別給付金として支給を行う手続を行つたにもかかわらず、令和3年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第6条 村長は、村児童養育手当特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなつた者又は偽りその他不正の手段により村児童養育手当特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行つた村児童養育手当特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 村児童養育手当特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。