○黒滝村児童養育手当支給要綱

平成22年3月17日

要綱第2号

黒滝村児童養育手当支給要綱(平成12年3月21日要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者に児童養育手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 児童養育手当の支給を受けた者は、児童養育手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(支給要件)

第3条 児童養育手当は次の要件に該当する者が、黒滝村内に住所を有するときに支給する。

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第3子以降の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者(以下「受給資格者」という。)

(児童養育手当の額)

第4条 児童養育手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、第3子以降1人に対して5千円とする。

(申請及び認定)

第5条 受給資格者は、児童養育手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、児童養育手当認定申請書(様式第1号)により村長に認定を受けなければならない。その際村長は必要に応じ受給資格を確認できる書類を求めることができる。

2 村長は、前項の認定をした受給者に対し、審査の上児童養育手当認定通知書(様式第2号)により通知する。

(支払及び支給)

第6条 児童養育手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童養育手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。受給資格者はその受給すべき事由が消滅した際にはすみやかに児童養育手当受給事由消滅届(様式第3号)により届け出るものとする。

2 児童養育手当は、毎年2月、6月及び10月の5日(ただし、その日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときは、その前日とする。)に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期日に支払うべきであつた児童養育手当は、その支払期日でない月であつても支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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黒滝村児童養育手当支給要綱

平成22年3月17日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)