○黒滝村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和2年5月22日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者を言う。以下同じ。)及びその家族並びに妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談、調査及び指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、黒滝村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 支援拠点の運営主体は黒滝村保健福祉課とする。
(対象者)
第3条 支援拠点の対象者は、黒滝村に住所を有するすべての子ども及びその家庭、妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次の通りとする。
(1) 国の設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国の設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国の設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務
(4) 国の設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点は、前条に上がる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(個人情報の取り扱い)
第6条 職員が取得した個人情報の取り扱いについては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。