○黒滝村妊婦歯科健康診査実施要綱
令和2年5月8日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠しているもの(以下「妊婦」という。」に対して妊婦歯科健康診査を実施することにより、口腔の健康状態を確認し適切な歯科保健指導を受けることにより、歯と口の健康の大切さに気づき、妊婦の健康維持と健康な子どもの出産のため、さらには、生まれてくる子供とその家族の健康増進につながることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健康診査の対象者は、黒滝村内に住所を有する妊婦とする。
(実施機関)
第3条 妊婦歯科健康診査は村長が定める医療機関で実施する。
(内容)
第4条 受診回数は、同一者については妊娠期間中に1回限りとする。
2 妊婦歯科健康診査の内容は次の通りとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 妊婦歯科健康診査検診票(様式2)に基づく指導
(受診方法)
第5条 村長は、対象者に対して妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)(様式1)を交付するものとする。
2 受診券を交付された対象者は受診券及び母子健康手帳を医療機関に提示して受診するものとする。
(負担金)
第6条 自己負担は無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該対象者が負担するものとする。
(報告)
第7条 医療機関は妊婦歯科健康診査を実施したときは、受診券を村長に提出しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第8条 受診券及び妊婦歯科健康診査検診票に記載された個人情報の取り扱いについては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。