○黒滝村公共料金口座自動振替払支払事務取扱要綱

令和2年3月18日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共料金の支払事務の取扱いについて、黒滝村会計規則(昭和62年規則第6号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金 電気料金、電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)、郵便料金をいう。

(2) 事業者 公共料金の支払先である法人等をいう。

(3) 口座自動振替払 公共料金の支払を事業者が指定した期日に決済用口座から自動的に当該事業者の預金口座に振り替えることにより行うことをいう。

(4) 決済用口座 口座自動振替払をするためにあらかじめ指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座をいう。

(口座自動振替払の範囲)

第3条 口座自動振替払は、村が事業者に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金のうち、臨時的でないものに限り行うことができる。

(口座自動振替払の申込手続)

第4条 予算主管課長は、口座自動振替払の開始、変更又は廃止を行う場合は、会計管理者に申し出るものとする。

2 会計管理者は、前項の申し出を受けたときは、事業者の定める届出書等により口座自動振替払の申込手続を行うものとする。

(支払の方法)

第5条 前条第1項の規定による申し出を受けた口座自動振替払は、公共料金の額を、あらかじめ資金前途により決済用口座に振替をした後、当該決裁用口座から行うものとする。

2 口座自動振替払による支出をしようとするときは、当該年度分の支払として見込まれる公共料金の額について、資金前途職員を会計管理者に指定して支出負担行為伺書兼支出命令書を作成し、予算主管課長の決裁を受けなければならない。

3 口座自動振替払の資金前渡については、会計規則第53条及び第62条の規定は適用しない。

4 資金前渡の支出負担行為伺書兼支出命令書にあつては、資金前渡職員の請求印及び領収印の押印を要しない。

(資金前渡金の精算)

第6条 資金前渡金を精算するときは、証拠書類として決済用口座の取引照合表等の明細書を提出するものとする。

(会計年度区分)

第7条 口座自動振替払に係る公共料金の年度区分は、事業者から通知された請求年月の属する年度とする。

(預金利子)

第8条 決済用口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。

(口座自動振替払以外の公共料金の支払)

第9条 口座自動振替払を行わない公共料金については、事業者から送付される納付書により支払を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第15号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村公共料金口座自動振替払支払事務取扱要綱

令和2年3月18日 要綱第4号

(令和6年10月10日施行)