○黒滝村の一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和32年9月21日

条例第49号

第1条 黒滝村の一般職の職員等が公務のため出張したときは、本条例により旅費を支給する。ただし、職員以外の者が村の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の5種とする。

第3条 旅費は、別表によりこれを支給する。

第4条 特定の地又は長期に亘る出張及び講習を受けるための出張の場合は、村長に於て適宜に支給額を決定することができる。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めのない旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律により村長が定める。

1 本条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日からこれを適用する。

2 黒滝村職員給与条例(昭和22年2月条例第23号)は、廃止する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(一夜につき)

東京23区及び政令指定都市

その他の地域

実費

10円若しくは実費

12,000円

10,000円

備考

1 旅費については、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

2 鉄道片道100キロメートル以上の旅行にあつては、急行料金を支給する。ただし、急行料金を徴しない路線により旅行する場合においては、この限りではない。

3 鉄道及び船賃において運賃の等級を設け3階級に区分する場合は3等運賃、2階級に区分する場合は下級の運賃を支給する。

4 黒滝村内出張の場合は、旅費のうち宿泊料を支給しない。また、公用の車を利用して旅行する場合は、旅費のうち車賃を支給しない。

5 必要がある場合は、特別車両料金及び座席指定料金を支給する。

6 宿泊料の欄中政令指定都市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する政令で指定する人口五十万以上の市をいう。

黒滝村の一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和32年9月21日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月21日 条例第49号
昭和35年8月23日 条例第12号
昭和41年1月27日 条例第5号
昭和45年1月24日 条例第2号
昭和45年3月17日 条例第6号
昭和47年1月21日 条例第4号
昭和49年3月9日 条例第5号
昭和51年12月21日 条例第19号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年12月15日 条例第17号
昭和55年1月23日 条例第5号
昭和56年3月6日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第13号
平成15年3月18日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第9号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第6号