○黒滝村起業支援補助金審査会設置要綱

平成31年4月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 黒滝村起業支援補助金(平成31年要綱第8号)の交付の適正及び公平を期すため、黒滝村起業支援補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 補助金交付の決定に関する必要な審査に関すること。

(2) 補助金交付の変更決定に関する必要な審査に関すること。

(3) 補助金交付の額の確定に関する必要な審査に関すること。

(4) 補助金交付の決定取り消しに関する必要な審査に関すること。

(5) その他黒滝村起業支援補助金に関し、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織し、村長が委嘱する。

2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) その他村長が特に必要と認める者

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員により互選する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会議を招集し、これを総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 会長は、緊急やむを得ない事情等により、会議を開くことができない場合には、書類の持回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。この場合は、採決に参加した者を出席した者とみなす。

3 補助金交付の決定に関する必要な審査は、委員が申請書類の内容等につき、補助金交付要綱の審査基準に基づき評価点を決定する。

4 前項の合計点数の最も高い申請者から順に募集件数の範囲内で交付決定者の特定をする。評価が一定の水準に達しない場合は、特定しない。ただし、同点となつた場合は、出席委員の過半数でこれを特定し、可否同数のときは、会長が特定する。

(意見の聴取)

第6条 会長は、審査会の議事に必要な説明又は意見を求めるため、関係者を会議に出席させることができる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、黒滝村起業支援補助金担当課で行う。

(秘密を守る義務)

第8条 会長は、審査の結果を申請者に公表する。但し、議事内容は公表しない。

2 審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告)

第9条 会長は、審査会の結果について村長に報告するものとする。

(謝金等)

第10条 委員の報償は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるその他条例規則による付属機関の委員報酬相当額を報償費として支払うものとする。

2 委員には、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)に定めるところにより算定される旅費相当額を支給することができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村起業支援補助金審査会設置要綱

平成31年4月1日 要綱第11号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第11号
令和3年9月16日 要綱第30号
令和6年9月2日 要綱第32号