○黒滝村起業支援補助金交付要綱

平成31年3月15日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における起業の環境を整えることで本村の定住促進を図り、地域振興につなげるため、その起業に要した経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 起業 本村域内において、法人登記又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届を提出することにより、新たに事業を開始することをいう。また、既に事業を営んでいる法人又は個人に関しては異業種事業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)中、大分類「建設業」を除く異なる業種)を新しく始めること、又は事業の再生・継承を行うことをいう。この場合において、法人については、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者又は小規模企業者であること、個人については、事業所得があるものとする。

(補助対象)

第3条 黒滝村起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、村の住民基本台帳に登録されている個人又は村内に本店を設置する法人であつて起業の活動拠点が本村域内にあるものとする。また、補助金の交付申請時において起業の日から1年を経過しない者、または、補助金の交付申請年度の3月末日までに村内において新たに起業を予定している者を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)黒滝村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等、又はそれらと密接な関係を有している者及び村税及び村使用料等について滞納がある者及び過去に本補助金の交付を受けた者(生計を一にする者も含む)は、補助対象となることができないものとする。

3 補助金交付の対象となる事業は、申請者自らが起業する事業(以下「補助対象事業」という。)で、1対象者当たり1件で、補助金交付年度内に完了するものとし、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 村の活性化に資するものであり、次に該当するものとする。

 地域の課題の解決に資する事業として、次のいずれかに該当すること。交通・医療・福祉・子育て支援に関する事業、農林水産業の振興に関する事業、地域資源を活かした製造業、環境・エネルギーに関する事業、生活の安全・安心に関する事業、飲食・食料品に関する事業、観光の促進に関する事業、文化・芸術・教育に関する事業、村内の雇用・移住が見込まれる事業

 社会的事業として、次に掲げる事項の全てに該当すること。地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)、事業の収益によつて自立的な事業の継続が可能であること(事業性)、村内における同様のサービスの供給が十分でないこと(必要性)

(2) 起業後3年以上の継続性が見込まれる事業であること。


(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出等を要する事業、宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業でないこと。

(4) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断されるものでないこと。

4 補助対象経費は、次に掲げるもののうち、申請日の属する年度に要するものとして村長が認めた経費とする。ただし、当該補助対象経費について、村及び国県等の他の補助制度により補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から差し引くものとする。なお、委託費の合計額は、補助対象経費総額の2分の1以内とする。

(1) 商品の試作又は実験販売及びマーケティング等に要する経費

(2) 施設及び機械設備備品等の整備及び土地建物の購入又は貸借に要する経費


(3) 法人登記又は知的財産登録等に要する経費

(4) 技術指導受け入れに要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が起業のために必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の額は、切り捨てる。)とし、1起業当たりの限度額は50万円とし、予算の範囲内において交付する。なお、20万円に満たない場合は交付しないものとする。

2 黒滝村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年要綱第6号)に定める協力隊員として最終年次の者及び任期終了日から1年以内の者の補助金の額は、補助対象経費の額の10分の10以内とし、限度額は100万円とする。ただし、協力隊員の任期途中で退任した者は本項における交付対象としない。

(交付申請)

第5条 申請者は、黒滝村起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長の定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(審査)

第6条 村長は、補助金交付の適正及び公平を期すため、黒滝村起業支援補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置し、申請内容を審査するものとする。

2 補助金の交付決定に関する審査基準は、次の要件を踏まえて総合的に判断するものとし、審査方法は別途村長が定める。

(1) 事業性(具体性、新規性、収益性等)

(2) 地域性(地域との連携、協力体制、地域資源の把握等)

(3) 社会性(地域課題の認識、地域活性の効果、雇用増加、環境負荷等)

(4) 申請者の適性(申請者の熱意、地域での起業資質等)

(交付決定等)

第7条 村長は、第5条に定める補助金交付申請書を受理したときは、審査会において審査し、内容が適当と認めたときは、黒滝村起業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、公表するものとする。

2 村長は、審査会で審査し、補助金の交付対象とならないと認めたときは、黒滝村起業支援補助金不採択決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 前条第1項に定める交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は交付決定の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、黒滝村起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、村長が認める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 村長は前項の規定により承認の申請があつたときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、黒滝村起業支援補助金変更承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となつたときは、村長に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。

(随時検査等)

第9条 村長は、交付決定者に補助事業を適切に行わせるため、補助事業の実施年度及び翌年度から3年間、随時、帳簿、書類等の提出を求め、又は指定する職員に必要な調査、検査及び指示を行わせることができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、黒滝村起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は、前条に定める報告を受けたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、黒滝村起業支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。


(補助金の請求等)

第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒滝村起業支援補助金交付請求書(様式第9号)により村長に請求しなければならない。

2 村長は、前条に規定する補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。

3 村長は、必要と認める時は、補助金の3分の2を概算払いすることができる。

4 補助金の概算払いを受けようとするときは、黒滝村起業支援補助金概算払い請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第13条 交付決定者は、補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る事業の経営状況及び国税等への所得申告の状況について、事業状況報告書(様式第11号)により当該年度の3月末日までに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項に定める報告により、事業の改善の必要があると判断したときは、経営改善計画書を交付決定者に提出させることができる。

(備付帳簿等)

第14条 交付決定者は、補助事業の実施に関する事業記録簿、金銭出納簿その他必要な帳簿を主たる事務所に備え付け、証拠書類とともに5年間整備保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 交付決定者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、受給者が補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合又は村長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、村長が指定するもの

(3) その他村長が特に必要があると認めて指定するもの

(補助金の返還)

第16条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることかができる。ただし、天災地変等のやむを得ない特別な事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 補助事業が実施年度の翌年度から3年以上、継続しなかつたとき又は事業の本拠地を本村域外へ移転したとき。

(2) 虚偽の申請やその他不正又は不適切な行為によつて補助金の交付を受けた場合。

(3) 虚偽の所得申告や不適切な経理状況が認められた場合。

(4) 補助金を起業目的以外の用途に使用した場合。

(5) 村税及び村使用料の滞納があつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特にその必要を認めるとき。

2 村長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、起業支援補助金交付決定取消通知(様式第12号)により対象者へ通知するものとする。この場合において、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

3 村長は第1項第1号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、補助事業の実施期間に応じ、次の表に定める額を起業支援補助金返還請求書(様式第13号)により返還させることができる。

補助事業の実施期間

返還額

1年未満

補助交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

補助交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

補助交付決定額の100分の50

4 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、村長が定める期間までに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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黒滝村起業支援補助金交付要綱

平成31年3月15日 要綱第8号

(令和4年6月1日施行)