○黒滝村地域おこし協力隊設置要綱
平成28年3月23日
要綱第6号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等が進む本村において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もつて地域力の維持及び地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、黒滝村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、村の職員及び住民と協力しながら、地域における次に掲げる活動を行う。
(1) 農林業及び観光業の振興に関する活動
(2) 特産品等地域資源の開発と販売促進に関する活動
(3) 地域おこし及び地域活性化・コミュニティ維持に関する活動
(4) 都市住民等との交流や移住・定住の促進に関する活動
(5) 高齢者の見守り等住民の生活支援に関する活動
(6) 地域情報化の推進に関する活動
(7) その他村長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から本村に住民票を異動させた者(任用される前にすでに村内に定住し、住民票の異動が行われている者を除く。)
(3) 普通自動車免許を有する者
(4) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ積極的に活動する意欲がある者
(5) 心身ともに正常な状態で、地域になじむ意思があり、誠実に職務が遂行できる者
(委嘱期間)
第4条 隊員の任期は、委嘱の日から1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度の任用期間については当該年度末までとする。
2 前項の規定により任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長するものとする。
3 第4条第1項の場合において、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合(既に育児等に係る活動中断期間が生じている場合を含む。)、育児等に係る活動中断期間を除いた3年以内の期間までとすることができる。ただし、任期を更新できる期間からのぞく育児等に係る活動中断期間は最長1年間とする。
4 村長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
5 隊員は、委嘱期間を満了する前に退職しようとするとき又は委嘱期間の延長を希望しないときは、退職しようとする日又は委嘱期間満了日の30日前までに、村長に申し出なければならない。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(隊員の遵守事項)
第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 村長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 活動時間外であつても本村の行事や風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。
(報酬及び活動経費)
第7条 隊員の報酬は、村長が別に定める額とする。
2 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。
3 隊員は、その活動状況について日誌に記録するとともに、1月ごとに活動報告書を村長に提出するものとする。
(活動時間等)
第8条 隊員の活動時間は、1日当たり7時間15分とし、週4日以上、月16日以上の勤務を要することを基本とする。
2 所属長は、隊員の活動内容に応じて、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり36時間15分を超えない範囲で、隊員の活動時間を定めるものとする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後4時45分までとし、連続する活動時間が4時間30分を超える場合は、活動時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 前項の活動時間帯は、当該活動の内容により、7時間15分を超えない範囲で変更できるものとする。
(休暇)
第9条 隊員の休暇は年次有給休暇及び特別有給休暇とし、その種類及び期間は次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇 一般職の職員の例による。
(2) 特別有給休暇 産前産後の休暇、生理の休暇、育児の休暇、短期介護休暇、夏季の休暇、公民権行使等の休暇とし、その期間は一般職の職員の例による。
(育児休業等)
第10条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、村長の承認を受けて、当該職員の子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため、当該子が1歳に達するまで育児休業及び部分休業(以下「育児休業等」という。)をすることができる。
(1) 隊員として引き続き在職した期間が1年以上であること。
(2) 当該子が1歳に達する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了しないこと及び隊員として引き続き採用されないことが明らかでないこと。
(3) 1週間の活動日が3日以上または1年間の活動日が121日以上であること。
(4) 部分休業にあつては、1日の活動時間が6時間15分以上であること。
2 育児休業に関する手続は、一般職の例による。
(補助金)
第11条 隊員は、任期満了の日から起算して前1年以内または任期満了の日から1年以内に村内で起業しようとするときは、当該起業に要する経費について、黒滝村起業支援補助金交付要綱(平成31年要綱第8号)の定めるところにより、当該補助金の交付を申請することができる。
(解任)
第12条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(2) 心身の故障のため、協力隊活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、隊員本人から退任の申出があつたとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為等があつたとき。
(5) 協力隊活動に必要な的確性を欠くとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(7) その他村長が不適当と認めたとき。
(守秘義務)
第13条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(村の支援)
第14条 村長は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の地域活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第19号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。