○黒滝村空家除却補助金交付要綱
平成31年3月15日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 村は、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある空家について、所有者等による適正な管理を推進するため、村内に存する空家の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 空家 人の居住の用に供していた村内に所在する住宅(併用住宅及び長屋を含む。)で1年以上居住されていないものをいう。
(2) 併用住宅 人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他の人の居住の用に供する部分以外の部分を併せもつ住宅をいう。
(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(4) 危険空家 不良住宅である空家をいう。
(5) 旧耐震空家 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された空家をいう。
(6) 除却工事 空家の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
(補助対象の空家)
第3条 補助の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、危険空家又は旧耐震空家であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有者が、個人(法人と共有する場合の個人を含む。)であること。
(2) 併用住宅にあつては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと。
(3) 補助の申請時において、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者より除却について同意を得ていること。
(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による措置命令を受けていないこと。
(5) 公共事業等の補償の対象となつていないこと。
(6) 危険空家にあつては、現地調査等において、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1住宅の不良度の測定基準に基づく外観から確認できる不良度が100点以上のものであること。
(7) 旧耐震空家にあつては、黒滝村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成19年要綱第2号)に規定する補助金の交付を受けていないこと。
(8) 所有者及び補助対象者が、当該空家の固定資産税を滞納していないこと。
(9) 宗教上の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする施設でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、本村の村税の滞納がない個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象空家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者又はその相続人に限る。以下「所有者等」という。)であること。
(2) 区分所有の長屋の場合にあつては、他の区分所有の長屋の所有者全員の除却についての同意を得た所有者等であること。
(3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除却についての同意を得た当該空家が所在する土地の所有者又はその相続人であること。
(4) 補助対象空家を法的に所有している者と認められる者
(1) 補助対象空家が共有である場合又は補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあつては、当該補助金の申請をしようとする者を除く。第9条第2項第8号オにおいて同じ。)又はその他権利を有する者から補助対象空家の除却について同意を得られない者
(2) 借地に所在する空家の場合にあつては、当該借地の所有者又はその相続人の除却についての同意を得られない者
(3) 不動産販売又は不動産貸付の業のために除却を行う者
(4) 黒滝村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者
(5) 当該年度中に本補助金の交付を受けた者(生計を一にする者も含む)
(補助対象の工事)
第5条 補助金の交付対象となる除却工事は、補助対象空家を除却し、原則として当該空家の所在する敷地を更地にする工事であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 削除
(2) 工事に要する費用(以下「除却工事費」という。)が、10万円以上であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
(4) 規則第7条の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、及び着手する工事であること。
(5) 規則第7条の規定による交付決定通知書の通知を受けた年度内に終了する工事であること。
2 補助金の交付対象となる除却工事費は、空家の解体、撤去及び処分並びに解体後の土地の整備に要する費用とし、空家本体に附属しない敷地外の工作物(物置、門扉、塀等)、庭木及び車両の解体、撤去及び処分に要する費用は含まない。
(補助額)
第6条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は次の表のとおりとし、補助額は50万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。なお、5万円に満たない場合は交付しないものとする。
事業 | 経費 | 補助率 |
危険空家除却事業 | 空家の除却工事に要する費用 | 経費の2分の1以内 |
旧耐震空家除却事業 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の制限)
第7条 補助金の交付は、1対象者当たり1件で、補助金交付年度内に完了するものに限る。
(申請書の様式等)
第8条 補助金の交付申請は、様式第1号によるものとし、その提出期間は、村長が別に定める。
(記載事項)
第9条 補助金の交付申請書への記載事項は、次のとおりとする。
(1) 空家の所在地等
(2) 空家の所有者等
(3) 土地の所有者等
(4) 除却工事業者
(5) 公共事業等の補償の有無
(6) 黒滝村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱の補助金交付の有無
(7) 不動産販売又は不動産貸付を業とする者の除却における当該業の目的の有無
2 補助金の交付申請に係る添付書類は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図
(2) 現況写真
(3) 平面図(延床面積及び住宅部分の床面積が確認できるもの)
(4) 空家の登記事項証明書(未登記の場合にあつては、現年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書)
(5) 空家が所在する土地の登記事項証明書
(6) 除却工事事業者が第5条第1項第3号に規定する許可又は登録を受けていることを証明する書類の写し
(7) 除却工事事業者からの見積書の写し
(8) 次の場合にあつては、申請者以外の該当者全員の除却に係る同意書(様式第2号)又はそれに代わるもの
ア 相続人が2人以上である場合
イ 区分所有の長屋の場合
ウ 土地の所有者又はその相続人が申請する場合
エ 登記事項証明書にその他権利の設定がある場合
オ 登記事項証明書に2人以上の共有者の記載がある場合
カ 借地に所在する空家の場合
(9) 相続人が補助金の交付の申請をしようとする場合にあつては、所有者と申請者の相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続関係人全員が確認できる相続関係説明図
(10) 第4条第1項第3号に規定する者が補助金の交付の申請をしようとする場合にあつては、当該空家の所有者と相続人の相続関係が確認できる戸籍謄本及び相続関係説明図
(11) 委任を受けた代理人が手続をする場合は、補助金の交付を受けようとする者の委任状
(12) その他村長が必要と認める書類
(交付決定通知書等の様式)
第10条 交付決定通知書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 村長は、審査及び現地調査等の結果、補助金を交付しないときは、空家除却補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金の交付決定に関する審査基準は、次の要件を踏まえて総合的に判断するものとし、審査方法は別途村長が定める。
(1) 空家の不良度
(2) 地域要件
(3) 解体後の後地利活用見込み
(4) 同一申請者への補助金交付件数
(5) その他事案
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、村長の要求があつたときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で村長に報告しなければならない。
(実績報告書の様式)
第13条 実績報告書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(添付書類)
第14条 前条の実績報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 除却工事請負契約書の写し
(2) 除却工事費の領収書の写し
(3) 除却後の現況写真
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書等の写し
(5) 適正管理に係る誓約書(様式第8号)
(6) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第17条 村長は、第13条の実績報告書の審査確認による補助金の額の確定後、補助事業者等からの請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(書類の経由)
第19条 この要綱に基づき村長に提出する書類は、補助事業担当課を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。