○黒滝村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成19年1月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 黒滝村は、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりのための第一歩として、地震時において倒壊して避難路等をふさぎ避難、救命、消火等の活動の妨げになる危険性が高く、又は大規模火災の可能性がある木造住宅の耐震診断を早急に普及させるため、既存木造住宅の耐震診断に関して所有者の申請に基づき助成を行う事業(黒滝村既存木造住宅耐震診断事業。以下「事業」という。)を実施するものとして、この要綱は、その実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、県の定める方法に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。

3 この要綱において「耐震診断員」とは、県において耐震診断員として登録されたものをいう。

(事業対象区域)

第3条 事業の対象となる区域(以下「事業対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。

(1) 奈良県地域防災計画に定める第1次及び第2次緊急輸送道路に沿う区域

(2) 前号に掲げるもののほか、黒滝村住宅・建築物耐震化促進計画に定める区域

(事業対象建築物)

第4条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、事業対象区域内に存する住宅のうち昭和56年5月31日以前に建てられた在来軸組工法の木造住宅であつて、延べ床面積が250平方メートル以下で、かつ、地階を除く階数が2以下のものとする。

(事業対象者)

第5条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業対象建築物の所有者とする。

(助成内容)

第6条 村長は、事業対象建築物の所有者の申請に基づき、耐震診断員の派遣を行う。

2 助成の対象となる経費、助成金の額及び事業対象建築物の所有者の負担額は、次のとおりとする。

助成の対象となる経費

助成金の額

事業対象建築物の所有者の負担額

事業対象建築物の所有者の申請に基づく耐震診断に要する経費 50,000円

事業対象建築物1件あたり、50,000円

無料

(助成の申請)

第7条 前条による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断(契約を含む。)に着手する前に、別に定める期間内に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 黒滝村既存木造住宅耐震診断事業助成申請書(第1号様式)

(2) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類

(3) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類

(4) 事業対象建築物の位置図、住宅の外観写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、黒滝村既存木造住宅耐震診断助成決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、助成の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

2 村長は、前条の申請を不適当と認めこれを却下するときは、黒滝村既存木造住宅耐震診断助成申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第9条 助成決定者は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、黒滝村既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、黒滝村既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(中止の承認の申請)

第10条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、黒滝村既存木造住宅耐震診断事業助成中止承認申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(完了報告書の提出)

第11条 助成決定者は、耐震診断事業を完了したときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 黒滝村既存木造住宅耐震診断事業助成完了報告書(第7号様式)

(2) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(その他)

第12条 この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第11号)

(執行期日)

平成29年5月1日から施行する。

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黒滝村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成19年1月24日 要綱第2号

(平成29年5月1日施行)