○黒滝村福祉医療費資金貸付要綱
平成30年12月20日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、黒滝村子ども医療費助成条例(昭和48年9月28日黒滝村条例第14号)、黒滝村心身障害者医療費助成条例(昭和55年6月6日黒滝村条例第17号)、黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月9日黒滝村条例第11号)及び黒滝村重度心身障害者老人等医療費助成要綱(昭和58年2月1日黒滝村要綱第2号)(以下「福祉医療費助成条例等」という。)の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、奈良県内の医療機関等(以下「医療機関等」という。)に対して支払わなければ成らない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付対象者は、黒滝村が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、本人、配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者(子ども医療費助成制度においては条例で規定する主たる養育者)の所得金額が次の表の右欄に規定する額以内の者とする。
世帯人員数 | 金額 |
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
6人以上 | 4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額 |
(貸付申請)
第3条 福祉医療費助成事業の受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、第1項の規定による所得証明を公募等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(貸付資格の決定)
第4条 村長は、第3条の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(貸付対象となる医療費)
第5条 資金の貸付対象者となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であつて、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し診療等を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。
(貸付の方法)
第8条 貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、第7条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、貸付けのあつた月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
(貸付金への充当)
第10条 村長は貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
(貸付条件)
第11条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 村長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日。
(2) 償還方法 全額一括償還
(3) 貸付利率 無利息
(繰上償還)
第12条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付の停止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けた者
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用した者
(3) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(4) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者
(5) 貸付金の償還の期日までに行わない者
(違約金)
第14条 村長は、借受人が第11条第1項第1号に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、黒滝村税条例(昭和42年11月21日黒滝村条例第15号)に定める延滞金の計算に準じ計算した金額に相当する違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年12月20日から施行する。
様式 (略)