○黒滝村重度心身障害者老人等医療費助成要綱
昭和58年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く、又ひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)のうち、次に掲げる額を控除した額に相当する額を助成する。
(1) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
(助成の要件)
第2条 一部負担金等の助成は、黒滝村に住所を有する者であつて、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。
(1) 黒滝村心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号から第4号及び第2項に規定する助成要件に該当する者
(2) 黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項の各号(第3号を除く。)に規定する助成要件に該当し、かつ、第4条に規定する支給制限を受けない者
(住所地特例)
第2条の2 第2条の規定にかかわらず、県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより黒滝村から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかつたとしたならば、第2条の要件(第2号を除く)に該当し、第2条の規定による一部負担金等の助成を受けることができることとなるものは、第2条に規定する黒滝村内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が黒滝村の区域内であつた場合についても同様とする。
(助成の申請)
第3条 一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。この場合において、村長は、必要な書類を添付させることができるものとする。
2 村長は、申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、前項の規定に準じて請求書用紙を交付できるものとする。
(一部負担金等の請求)
第5条 助成対象者は、医療機関等に一部負担金等を支払つた場合又は村長に医療費の支給を申請した場合は、請求書により村長に一部負担金等を請求するものとする。
(一部負担金等の交付)
第6条 村長は、第5条の請求があつたときは、診療報酬明細書又は連名簿により当該助成対象者が一部負担金等を支払つたことを確認のうえ、一部負担金等を交付するものとする。
(助成の更新申請)
第7条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに重度心身障害老人等医療費助成(更新)申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第11号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第6号)
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第10号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。
附則(平成16年要綱第9号)
1 この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の黒滝村重度心身障害者老人等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年要綱第10号)
1 この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の黒滝村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後について適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成23年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正の日以前に行われた医療費に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村重度心身障害者老人等医療費助成要綱の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この要綱の施行の際、第15条の規定による改正前の黒滝村重度心身障害者老人等医療費助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成30年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第1号様式の規定は、平成31年8月1日以後の黒滝村重度心身障害者等医療費助成要綱の規定による重度心身障害者等医療費助成交付申請について適用し、同年7月31日以前の重度心身障害者等医療費助成交付申請については、なお従前の例による。