○黒滝村空家リフォーム工事補助金交付要綱
平成30年12月14日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家の所有者(以下「空家登録者」という。)又は「黒滝村空家情報バンク要綱(平成24年4月制定)」(以下「バンク要綱」という。)第7条に規定する利用登録者が、空家を利用し黒滝村へ移住するためにリフォームを行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内において補助するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家とは、バンク要綱第4条に規定する空家情報バンクに登録された物件をいう。
(2) 空家利用者とは、バンク要綱第7条に規定する利用登録者のうち、空家の利用に関する売買契約または賃貸借契約で使用権限を得て空家を使用する者をいう。
(3) 転入とは、住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。
(4) 転入日とは、他の市区町村から黒滝村に転入した日として、住民基本台帳に記載されている日をいう。
(5) 世帯とは、居住と生計を共にする社会生活上の単位をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、リフォームの対象となる空家1軒につき、空家登録者又は利用登録者のいずれか1名とし、当該補助金申請日の属する年度及び前年度において、納付すべき村税のほか公共料金等の滞納がない者とする。
2 前項の補助対象者のうち、利用登録者は、リフォーム工事補助金の申請日において、世帯を構成する全員が村外から黒滝村内に転入し、またはリフォーム工事完了後速やかに転入する見込みである世帯に所属していることを要する。
4 前項に定める者のほか、村長が特別に認めた者について、補助対象者とすることができる。
(補助対象事業)
第4条 リフォーム工事補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空家の機能の維持及び向上のため、原則として空家の所有権を取得する契約または空家の所有権を取得する契約以外の契約で利用権限を取得する契約の締結後1年以内に着工するもので、別表に掲げる工事に要する経費とする。
2 補助対象者が自ら空家をリフォームする場合は、別表に掲げる工事に要する材料を購入する費用のみを対象経費とする。
3 リフォーム補助金の交付対象になつた工事により整備された成果の所有権は、当該空家の所有者に帰属するものとし、空家利用者は権利を主張することが出来ない。
(リフォーム補助金の額)
第5条 リフォーム補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象事業に要した経費の総額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。なお、5万円に満たない場合は交付しないものとする。
2 リフォーム補助金の交付は、空家1軒に対して原則として1回を限度とし、補助金交付年度内に完了するものに限る。
(リフォーム補助金の交付申請)
第6条 補助対象者による申請は、黒滝村空家リフォーム工事補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、村長が別に定める提出期間内に提出しなければならない。
(1) 黒滝村空家リフォーム工事補助金誓約書(様式第2号)
(2) 利用登録者が帰属する世帯全員の住民票(従前の住所地及び転入日が記載されたもの。)
(3) 申請日の属する年度及び前年度分の村税等に滞納がないことを証する書類
(4) 空家を利用する権限を有することを証する契約書等の写し
(5) 空家登録者のリフォーム工事承諾書(空家利用者がリフォーム工事を行う場合のみ。)
(6) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
(7) リフォーム工事の見積書
(8) 工事施工前の現場写真
2 村長は、前項のリフォーム補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
2 交付決定者は、その補助事業について中止又は廃止する場合は、黒滝村空家リフォーム工事補助金中止申請書(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 交付決定者は、リフォーム工事助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、交付決定者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付決定の全部または一部を取り消したうえ、補助金の返還を求めることが出来る。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により、リフォーム補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定者が利用登録者である場合において、交付決定者が転入日から5年を経過することなく村外へ住所を移動したとき。
(3) 交付決定者が空家登録者である場合において、利用登録者の転入日から5年を経過することなく利用登録者が村外へ住所を移動したとき。
(4) 補助対象住宅を交付日から5年未満に売却等とは別に空家バンク登録の抹消若しくは取り壊したとき。
(5) 交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(1) リフォーム工事に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) リフォーム工事の施工後の現場写真
(3) 空家に入居した世帯全員の住民票(黒滝村空家リフォーム工事補助金交付申請書を提出後に転入した場合のみ。)
(補助金の交付)
第14条 村長は、前条の請求書の提出があつたときは、速やかにリフォーム補助金を交付するものとする。
(他法令との関係)
第15条 若者定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成24年4月27日要綱第3号)に基づく補助金を受給した者は、第3条の補助対象者から除く。また、当該補助対象経費について、村及び国県等の他の補助制度により補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から差し引くものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年12月14日から施行する。
(経過規定)
第2条 この要綱は、平成30年4月1日以降に契約締結したリフォーム工事に適用する。
附則(令和6年要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第25号)
この要綱は令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
リフォーム工事の対象経費
建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事とする。(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事と不要物の撤去を含む。) | 工事種別 | 工事内容の範囲 |
修繕 | ・内壁、サッシ、ドア、床及び天井の補修、畳襖の表替え ・玄関等出入り口の補修 ・風呂釜、給湯器の修繕または交換 ・台所、風呂、便所、排水口等の改善 ・屋根、雨樋、家屋外壁の補修 | |
模様替え | ・内壁、床及び天井の張替え・塗り替え ・建具の取り替え ・玄関等出入り口の付け替え ・間取り替え | |
ただし、備品購入によるリフォーム、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、取り外し可能な照明工事、ケーブルテレビ加入金、水道加入金等は、リフォーム工事の対象経費に含まない。 | その他 | 不要物の撤去 |