○若者定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成24年4月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、本村に定住のための住宅を新増改築する若者、空き家を取得及び賃借する若者、または、IJUターンする若者のために空き家住宅を賃貸する者に対して、若者定住促進住宅新増改築等支援金(以下「支援金」という。)を交付し、本村の産業振興のための人材確保と若者定住者の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は次による。

(1) 定住 永住を前提に本村に住民登録し、かつ、生活の本拠を本村に有することをいう。

(2) 若者 40歳以下の者をいう。

(支援金の交付要件及び支援金額)

第3条 支援金の交付要件及び支援金額は、次のとおりとする。

種類

交付要件

支援金額

1 若者定住促進住宅新増改築支援金

(1) 黒滝村で定住目的に住宅を新増改築する者を対象とする。

(2) 申請時の年齢が15歳未満の子がいる世帯を対象とする。ただし、その者が村内に居住していない場合は対象としない。

(3) 申請時の年齢が満40歳以下の者(夫婦の場合はどちらか一方で可)

(4) 新築の場合は建築工事費が10,000,000円以上の者、増改築の場合は増改築工事費が3,000,000円以上の者を対象とする。

(5) 補助金の対象となる住宅は、申請者本人もしくは同居する家族の名義とする。ただし夫婦の場合はこの限りでなく、どちらか一方で可。

(6) 補助金は1戸1件を対象とする。

(7) 他の補助金を受けて建築する場合は、当該補助金額について、控除して対象とする。

(8) 補償金等を受けて建築する場合は対象としない。

1 新築の支援金額

 2,000,000円

2 増改築の支援金額

 1,000,000円

2 若者定住促進空き家取得支援金

(1) 黒滝村で定住目的に空き家を購入する者を対象とする。

(2) 前項第2号を準用する。

(3) 前項第3号を準用する。

(4) 前項第5号を準用する。

(5) 前項第6号を準用する。

(6) 敷地と併せて空き家を購入した場合もこの支援金の対象とする。

取得価格の2分の1以内の額とし、2,000,000円を限度とする。

3 若者定住促進空き家賃貸借支援金

(1) 黒滝村で定住目的に空き家を賃借する者及び空き家を賃貸する者を対象とする。

(2) 第1項第2号を準用する。

(3) 第1項第3号を準用する。

(4) 第1項第5号を準用する。

(5) 第1項第6号を準用する。

(6) 空き家を賃貸する者が、黒滝村空き家情報バンクに対象となる空き家を登録している者とする。

空き家を賃借する者及び空き家を賃貸する者に、1年120,000円を交付する。ただし、交付期間は5年間とする。

(申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、若者定住促進住宅新増改築等支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、支給事由の生じた日(住宅新増改築については引き渡しを受けた日、空き家取得については空き家取得後本村に住民登録した日、空き家賃貸借については空き家賃貸借後本村に住民登録した日)から起算して6か月以内に村長に申請しなければならない。

住宅新増改築申請

添付書類

空き家取得申請

添付書類

空き家賃貸借申請

添付書類

・住宅建築平面図(写し可)

・建築工事請負契約書または工事見積書(写し可)

・家屋登記簿謄本(写し可)

・工事金領収書(写し)

・工事完成写真 数枚

・その他村長が必要と認める書類

・住宅等の売買契約書(写し)

・土地及び家屋登記簿謄本(写し可)

・取得空き家全景写真 数枚

・その他村長が必要と認める書類

・住宅等の賃貸借契約書(写し)

・賃貸借空き家全景写真数枚

・その他村長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第5条 村長は、第4条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を若者定住促進住宅新増改築等支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援金の請求)

第6条 前条の規定により支援金交付の決定を受けた者は、若者定住促進住宅新増改築等支援金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第7条 申請者が次の各号に該当する場合は、支援金の全額または一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全額返還を求める。

(2) 若者定住促進住宅新増改築支援金及び若者定住促進空き家取得支援金の交付を受けた者は、交付の日から起算して、若者定住促進住宅新増改築支援金及び若者定住促進空き家取得支援金対象家屋に10年を超えて居住することを原則とする。10年以内に居住しなくなつた場合は、10年に満たない期間分(補助金を10年で除した金額を1年として計算する)の支援金返還を求める。

(3) 若者定住促進空き家賃貸借支援金の交付を受けた者は、交付の日から起算して、若者定住促進空き家賃貸借支援金対象家屋に5年を超えて居住することを原則とする。

(4) その他村長が適当でないと認めたときは、支援金返還を求める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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若者定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成24年4月27日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)