○地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付要綱
平成30年10月9日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域自らが主体となつて、地域住民の安全のために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金の交付をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域」とは、黒滝村の各大字及び垣内とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる地域住民の安全のために実施する事業は、地域が施工する里道及び公衆用道路に係る補修工事・舗装工事・改良工事・立木伐採事業等並びに集会施設等に係る新設・改修・修繕工事とする。
(補助金額)
第4条 前条に規定する事業等の補助金の額は次のとおりとする。
(1) 里道及び公衆用道路に係る補修工事・舗装工事・改良工事・立木伐採事業等については、事業等に要する経費の50%以内で300千円を限度とする。
(2) 集会施設等に係る新設・改修・修繕工事については、別表「集会施設等整備負担率表及び補助額算定表」によるものとする。
2 前項に規定に関わらず、事業内容により地域の負担が著しく超過すると認められる場合は、村長は総務厚生常任委員会及び経済建設常任委員会に諮つたうえ、上記限度額を超えて補助することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域(以下「補助対象地域」という。)は、地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) その他、村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 村長は前条の規定により請求がなされた場合において、村の検査に合格したときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた補助対象地域については、既に交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 黒滝村原材料の支給に関する要綱(平成19年3月27日要綱第6号)に規定する原材料支給との重複はしないものとする。ただし、集会施設等の修繕工事に係る屋根の塗装、雨樋の改修については、同要綱を適用できるものとする。
2 事業実施にあたり、不慮の事故等が発生した場合は、補助対象地域において処理するものとし、村は責任を負わないものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
集会施設等整備負担率表及び補助額算定表
区分 | 補助対象地域負担率 | 補助金算定内容 | |
集会施設等整備 | 負担金 | 施設の新設時(実施主体は村とし、村の採用する補助金等の基準に適合するもの。) | |
10% | 木造事業費限度額 2,550万円 | ||
6.5% | 鉄骨造事業費限度額 3,990万円 ただし、防犯拠点施設に限るものとし、防災上特に必要とする構造、設備に係る事業費は限度額の対象としない。 | ||
100% | 事業費限度額超過部分(補助金等の基準に適合しない部分) | ||
負担金 | 施設の改修時(事業費限度額300万円、限度額超過部分は地元負担とする) | ||
50% | 施設本体の維持存続に係る重大な改修(屋根、柱、基礎、壁の改修に限る) | ||
負担金 100% | 上記以外の施設の維持管理 |
※集会施設の合併浄化槽の整備は、個別合併浄化槽の基準と同じ条件とする。