○地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付要綱

平成30年10月9日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域自らが主体となつて、地域住民の安全のために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金の交付をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域」とは、黒滝村の各大字及び垣内とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる地域住民の安全のために実施する事業は、地域が施工する里道及び公衆用道路に係る補修工事・舗装工事・改良工事・立木伐採事業等並びに集会施設等に係る新設・改修・修繕工事とする。

(補助金額)

第4条 前条に規定する事業等の補助金の額は次のとおりとする。

(1) 里道及び公衆用道路に係る補修工事・舗装工事・改良工事・立木伐採事業等については、事業等に要する経費の50%以内で300千円を限度とする。

(2) 集会施設等に係る新設・改修・修繕工事については、別表「集会施設等整備負担率表及び補助額算定表」によるものとする。

2 前項に規定に関わらず、事業内容により地域の負担が著しく超過すると認められる場合は、村長は総務厚生常任委員会及び経済建設常任委員会に諮つたうえ、上記限度額を超えて補助することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域(以下「補助対象地域」という。)は、地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) その他、村長が必要と認める書類

(補助の交付決定通知)

第6条 村長は、前条の書類を受理したときは、地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助対象地域に対し通知しなければならない。この場合において、村長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業完了届及び完了検査)

第7条 補助対象地域は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)及び補助金交付請求書(様式第4号)並びに必要書類を村長に提出しなければならない。村長は、事業完了報告書の受理後、速やかに完了検査を実施しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は前条の規定により請求がなされた場合において、村の検査に合格したときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた補助対象地域については、既に交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 黒滝村原材料の支給に関する要綱(平成19年3月27日要綱第6号)に規定する原材料支給との重複はしないものとする。ただし、集会施設等の修繕工事に係る屋根の塗装、雨樋の改修については、同要綱を適用できるものとする。

2 事業実施にあたり、不慮の事故等が発生した場合は、補助対象地域において処理するものとし、村は責任を負わないものとする。

3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

集会施設等整備負担率表及び補助額算定表

区分

補助対象地域負担率

補助金算定内容

集会施設等整備

負担金

施設の新設時(実施主体は村とし、村の採用する補助金等の基準に適合するもの。)




10%

木造事業費限度額 2,550万円

6.5%

鉄骨造事業費限度額 3,990万円

ただし、防犯拠点施設に限るものとし、防災上特に必要とする構造、設備に係る事業費は限度額の対象としない。

100%

事業費限度額超過部分(補助金等の基準に適合しない部分)

負担金

施設の改修時(事業費限度額300万円、限度額超過部分は地元負担とする)




50%

施設本体の維持存続に係る重大な改修(屋根、柱、基礎、壁の改修に限る)

負担金 100%

上記以外の施設の維持管理

※集会施設の合併浄化槽の整備は、個別合併浄化槽の基準と同じ条件とする。

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地域住民の安全のために実施する事業に係る補助金交付要綱

平成30年10月9日 要綱第11号

(平成30年10月9日施行)