○黒滝村原材料の支給に関する要綱

平成19年3月27日

要綱第6号

(目的)

第1条 黒滝村が各大字等に原材料を支給することについては、この要綱の定めるところによる。

(材料支給対象者)

第2条 支給を受けることの出来る者は、区とする。

(支給対象の基準)

第3条 各大字で共同作業により機能を確保しようとする公共的に利用している施設(道路、水路、集会所等)の修繕に対して、上限を定め原材料を支給する。但し、個人で使用している施設はこの限りではない。

(支給対象の原材料)

第4条 支給できる原材料は、あくまでも修繕の為の原材料とし、人件費や機械の借上げ料等は対象としないものとする。

(支給の上限)

第5条 支給できる原材料の上限は200,000円(税込み)以内とする。

2 複数において要望する場合は、その合計額は前項の額を上限とする。

(支給の方法)

第6条 支給の方法は、黒滝村補助金等交付規則(令和5年規則第17号)第3条から第19条の規定に基づき実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村原材料の支給に関する要綱

平成19年3月27日 要綱第6号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第3節 補助金・交付金
沿革情報
平成19年3月27日 要綱第6号
令和7年2月12日 要綱第5号