○黒滝村後期高齢者健康診査実施要綱
平成30年6月14日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈良県後期高齢者医療広域連合健康診査等実施要綱(以下「広域連合要綱」という。)に基づき、黒滝村が実施する後期高齢者の健康診査(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健診の対象者は、広域連合要綱第4条に規定する対象者のうち、黒滝村に住所を有する者とする。
(健診の申込等)
第3条 健診を受けようとする者は、村長に申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定による申込みがあつたときは、申込者に対し受診券及び問診票を交付するものとする。
(健診の受診方法等)
第4条 健診を受けようとする者は、受診券、問診票及び後期高齢者医療被保険者証を持参し、集団健診又は個別健診の方法により受診するものとする。
2 健診は、同一人について同一年度において1回のみ受診できるものとする。
(健診の項目)
第5条 健診の項目は、広域連合要綱第6条に規定するものとする。
(健診の個人負担金)
第6条 健診を受診する者の負担金は、無料とする。
(健診業務等の委託)
第7条 村長は、健診の実施及びそれに付随する業務について、委託することができる。
(個人情報の保護)
第8条 村長は、前条の規定により健診業務等を委託したときは、当該業務の受託者(以下「受託者」という。)に対し個人情報保護に関する指導を行うほか、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)を遵守するほか、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。