○黒滝村食の6次産業化プロジェクトチーム助成金交付要領
平成29年7月1日
要領第7号
(趣旨)
第1条 村長は、黒滝村食の6次産業化プロジェクトチーム設置要綱(平成28年要綱第12号、以下「要綱」という。)に定める黒滝村食の6次産業化プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を支援し、その活動に要する経費について、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、この要領の定めるところによる。
(助成対象団体)
第2条 助成の対象は前条のチームとする。
(助成対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、チームが事業実施主体となつて実施する事業であつて、要綱第2条に定める事業とする。
(助成経費)
第4条 助成対象事業につき全額を助成する。ただし、助成事業費の限度額は当該事業年度予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 村長は、前項の規程による書類を受理した場合において適当と認めたときは助成金を交付する。
2 助成金の交付の承認を受けた場合は、助成金交付請求書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(記載事項変更の承認)
第7条 助成金の交付の承認を受けた者は、事業計画について変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(第5号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第8条 村長は、助成金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第9条 助成金の交付を受けた者は、当該事業が完了したとき又は年度末までに、速やかに、次に掲げる書類を村長に提出し、事業未執行残額及び売上金等を村長に返還しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、次に掲げる書類を村長に提出し、事業未執行残額及び売上金等を次の年度に繰り越して事業を実施することができる。
(1) 事業実績報告書(第6号様式)
(2) 収支精算書(第7号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 村長は、助成金の交付を受けた者がこの規定に違反し又は偽つて不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和2年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。