○黒滝村スズメバチ等駆除費補助金交付要綱
平成29年9月13日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スズメバチ等による危害を防止し、住民生活の安全を図るため、駆除業者に委託して行うスズメバチ等の営巣を駆除する経費に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ等 スズメバチ及び人に危害を及ぼすおそれのあるハチをいう。
(2) 駆除業者 スズメバチ等の営巣の駆除を業とする者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 村内においてスズメバチ等の営巣している建物又は土地の所有者、使用者又は管理者。
(2) 駆除業者により、スズメバチ等の営巣を駆除した者。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、駆除業者に委託して行つたスズメバチ等の営巣の駆除に要した経費(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額が15,000円を超えるときは、15,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、スズメバチ等の営巣の駆除前に黒滝村スズメバチ等駆除費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に申請するものとする。
2 前項の申請をした者は、駆除後に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 駆除費用の明細が記載された領収書の写し
(2) 駆除前及び駆除後の写真各1枚(営巣が分るものに限る。)ただし、屋内にある営巣等で、駆除前の写真撮影が困難なときは、この限りでない。
(3) その他村長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付申請は、駆除したスズメバチ等の営巣一個当たり一申請とし、複数のスズメバチ等の営巣の駆除を行つた場合、駆除した営巣の個数分の申請を行うことができる。
(補助金の交付申請の時期)
第7条 補助金の交付申請の時期は、駆除作業を実施した日から起算して30日以内又は駆除を実施した年度の3月末までのいずれか早い日までとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(補助金の支払い)
第10条 村長は前条の規定により請求書の提出があつた場合は、請求日から起算して30日以内に請求者の指定する口座へ振り込むものとする。
2 前項の規定により依頼を受けた駆除業者(以下「手続代行者」という。)は依頼された手続を誠意をもつて実施しなければならない。この場合において、手続代行者は、本手続の代行を通じ補助金交付申請を行う者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)に従つて取り扱わなければならない。
3 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行つたと認める手続代行者に対して村の補助金に係る手続の代行を認めないことができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。
(立入検査等)
第13条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金交付申請者及び手続代行者に対して報告を求め、補助金交付申請について必要な指示をし、又はスズメバチ等の駆除作業現場の確認及び手続代行者の事務所等に立ち入り、帳簿類その他の物件を検査し、関係者に対して質問することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。