○黒滝村職員の分限に関する条例施行規則

平成29年4月17日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村職員の分限に関する条例(昭和27年5月黒滝村条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の身分保障)

第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第27条に定める分限の基準及び法第56条の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分(以下「分限処分」という。)をしてはならない。

(職員の意に反する降任又は免職の場合)

第3条 法第28条第1項の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績がよくないことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項(第4号を除く。)の規定による免職は、前3項の規定に基づくほか、法第28条第1項第2号の規定による場合にあつては、心身の故障の程度を勘案した配置換、降任その他の措置の可否を考慮するなど、総合的な判断に基づいて行うものとする。

5 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(分限処分の手続及び効力)

第4条 分限処分の効力は、条例第3条第2項の書面(以下「書面」という。)を職員に交付したときに発生するものとする。

2 書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を黒滝村公告式条例(昭和25年9月黒滝村条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつてこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに当該書面の交付があつたものとみなすことができるものとする。

(辞令書)

第5条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合に当該職員に交付する書面(以下「辞令書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「辞令書」の文字

(2) 分限処分に係る職員の組織上の職名又はその他の公の名称

(3) 分限処分に係る職員の氏名

(4) 分限処分の内容

(5) 分限処分を発令した日付

(6) 任命権者の組織上の名称及び氏名並びに公印

2 前項第4号の事項については、当該分限処分に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免職する場合

「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)の規定により免職する」

(2) 降任する場合

「甲の規定により乙に降任する」

(3) 休職にする場合

「甲の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

(4) 休職の期間を更新する場合

「休職の期間を 年 月 日まで更新する」

(5) 降給する場合

「甲の規定により降給する」

3 前項第2号中「乙」の記号をもつて表示する事項は、黒滝村の職員の職の設置に関する規則(昭和63年4月黒滝村規則第18号)第1条及び第4条に規定する職員の職とする(以下同じ。)ただし、当該分限処分後の職が当該分限処分を受ける前の職と同一である場合は、「乙に」の記載は要しないものとする。これらの場合において、分限処分を受ける職員(以下「被処分者」という。)が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給を併記するものとする。

4 第2項第3号の場合にあつては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)第18条の規定に基づき当該被処分者に適用されることとなる当該休職期間中の給与の支給割合を併記するものとする。

5 法第28条第2項第2号の規定により休職にする場合にあつては、第2項第3号の事項中「休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」の記載は要しないものとする。

6 第2項第5号の場合にあつては、第3項後段の規定を準用するものとする。

7 第3項後段(前項において準用する場合を含む。)による「職務の級」の表示は、「○○職○級」とするものとし、「○○職」の部分は、当該被処分者が適用を受ける給料表の名称の「給料表」の語を省いたものとする。

(処分説明書の交付)

第6条 辞令書を職員に交付する場合には、当該分限処分を行う者は、法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を併せて交付しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「処分説明書」の文字

(2) 分限処分を行う者(以下「処分者」という。)の組織上の名称及び氏名

(3) 被処分者の所属及び職名又はその他の公の名称並びに氏名

(4) 被処分者の職務の級及び号給

(5) 次に掲げる分限処分の内容

 分限処分の発令年月日

 分限処分効力発生年月日

 分限処分説明書交付日

 分限処分の根拠となつた法令等の条項及び号

 分限処分の種類及びその程度

(6) 分限処分の理由

(7) 被処分者に対する教示事項としての法第49条第4項に規定する事項

3 前項第5号オの欄には、当該分限処分に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免職する場合

「免職」

(2) 降任する場合

「乙に降任する」及び被処分者が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給

(3) 休職にする場合

「休職」及び当該休職にする期間

(4) 降給する場合

「降給」及び被処分者が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給

4 被処分者が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定の適用を受ける職員である場合における第2項第7号の事項については、その記載を省略することができるものとする。

5 第2項第4号並びに第3項第2号及び第4号による「職務の級」の表示は、第5条第7項の規定を準用するものとする。

(休職)

第7条 条例第4条第1項の規定による休職の期間は、同一の休職の事由(根拠条項)に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類が異なることとなつた場合においても、引き続き3年を超えることができないものとする。

2 法第28条第2項第1号の規定により職員を休職にする場合又は同号の規定による休職の期間を更新する場合には、職員の福祉及び利益の保護に資するため任命権者が認めた場合に限り、条例第3条第1項の規定にかかわらず、医師1名の診断の結果に基づいて行うことができるものとする。

3 条例第3条第1項の規定による医師の診断については、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を添付させるものとする。

(休職期間の通算)

第8条 休職した職員が復職を命じられた日から1年以内に再度同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病が前に休職を命じられた負傷又は疾病との間に相当の因果関係があると認められる負傷又は疾病を含む。)により療養する必要がある場合は、直ちに休職とする。

2 前項の場合における休職の期間は、前の休職の期間と通算するものとする。

(休職中の職員の保有する職)

第9条 休職中の職員は、休職にされた時の職又は休職中に異動した職を保有するものとする。

(復職)

第10条 法第28条第2項第1号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が退職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

3 前項の「当然復職する」とは、任命権者の発令を待つまでもなく、当該職員が職務に復帰することをいう。

4 復職の場合における当該復職に係る職員の職は、前条の規定により保有している職とする。

5 休職(法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に限る。)中の職員の休職期間満了前の復職は、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。

6 条例第4条第2項の規定に基づき職員を復職させる場合又は休職期間の満了によつて職員が復職した場合若しくは休職中の職員が復職した場合には、第5条第1項の規定に準じて辞令を発令するものとする。

7 前項の場合において、第5条第1項各号中「分限処分」とあるのは、「復職」と読み替えて適用するものとし、同項第4号の事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 復職させる場合

「復職させる( 年 月 日)

(2) 復職した場合

「復職した( 年 月 日)

8 第6項の発令の効力は、当該辞令を発令したときに発生するものとする。この場合において、職員がその発令を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要なことは、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村職員の分限に関する条例施行規則

平成29年4月17日 規則第14号

(平成29年4月17日施行)