○黒滝村職員の分限に関する条例
昭和27年5月7日
条例第46号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、職員の分限に関し規定することを目的とする。
(降給の事由)
第2条 職員の勤務成績が良くない場合において降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。
(降任免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合、若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職及び降給の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法律第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り休職の期間中いかなる給与も支給されない。
第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)附則第20項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。