○黒滝村巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成29年2月13日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号。以下「規則」という。)に規定する黒滝村巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、保育所等の子どもやその親が集まる施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者とする。
(事業の内容)
第4条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。
2 事業の実施にあたつては、次の各号によるものとする。
(1) 巡回等支援は、村の作成した巡回支援専門員整備事業活動計画書(様式第1号)に基づき行うものとする。
(2) 施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談又は講習)による支援も行うことができるものとする。
(3) ケースに応じて、適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うものとする。
(4) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保するものとする。
(費用の負担)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(活動報告)
第6条 専門員は、巡回等支援における活動内容を巡回支援専門員整備事業活動報告書(様式第2号)により毎月村長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第7条 専門員は、事業の目的を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事業費の支払)
第8条 村は、第6条の報告を受けて、その内容を審査のうえ、正当な請求のあつた日の属する月の翌月の末日までに事業費を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。