○黒滝村空家等の適正管理に関する寄付申出等取扱要綱

平成28年7月20日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村空家等の適正管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第12条の申出に関して必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 規則第12条に規定する寄付の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、建物・土地寄付申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(対象となる建物及び土地)

第3条 前条に規定する申出の対象となる建物及び土地は、黒滝村内に存し、かつ、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(申出の受諾)

第4条 申出の受諾に当たつては、前条の条件を満たすことを確認しなければならない。

2 受諾に当たつては、村長は、別に定める黒滝村空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)に意見を求めることができる。

(調査)

第5条 村長は、第2条の建物・土地寄付申出書の提出があつたときは、当該建物及び土地についての資料を収集するため、申出者等の立会い又は承諾のもとに当該建物及び土地の調査を行うものとする。

2 村長は、前項の調査を命じた者又は委任した者を調査のために当該建物及び隣人等の土地に立ち入らせようとするときは、事前にその旨を連絡しなければならない。

3 前項の規定により隣人等の土地に立ち入ろうとする者は、規則第3条第2項による証明書を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 村長は、協議会に調査を依頼し調査させることができるとともに、その危険度等について報告を求めることができる。

(除却の決定)

第6条 村長は、寄付の申出のあつた空き家が、通常の方法では利用できない状態で、周囲に対して危険性があると判定した建築物等(以下「特定空家等」という。)を周辺への影響、危険度等を勘案し、特定空家等の除却を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による除却の決定をしようとするときは、協議会に次に掲げる事項を審議させるものとする。

(1) 除却する特定空家等の選定に関すること

(2) 特定空家等除却後の土地の活用及び維持管理に関すること

(3) 特定空家等対策事業の実施に関し必要な事項

(土地の活用及び維持管理)

第7条 村長は、寄付を受けた特定空家等を除却したときは、当該除却後の土地利用に関し、地域の居住環境の向上を図るため、地域住民と協力し、必要な活用及び維持管理を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、特定空家等対策事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第14号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特定空家等対策事業で寄付申出対象となる建物及び土地の条件

区分

条件

建物

1 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む)であること。

2 黒滝村に寄付ができること。(借地上に建つている建物にあつては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、黒滝村へ寄附をすることができること)

3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。

4 建物の所有者が村税を完納していること。

土地

1 黒滝村に寄附ができること。

2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。

3 寄附後に維持管理に支障をきたすおそれがないこと。

4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。

5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

6 土地の所有者が村税を完納していること。

7 公共用地としての利用価値があること。

周囲の状況

隣地に住家があり倒壊による危険や、資材の飛散拡大により近隣及び公道等に多大な影響があり、周囲に対して危険性があると判定されたもの。

画像

黒滝村空家等の適正管理に関する寄付申出等取扱要綱

平成28年7月20日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)