○黒滝村空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年7月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村空家等の適正管理に関する条例(平成28年黒滝村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、特定空家等情報提供書(様式第1号)を村長に提出することにより行わなければならない。

(立入調査等)

第3条 条例第9条第1項に規定する立入調査については、その5日前までに特定空家等立入調査通知(様式第2号)により通知し、空家の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員に立入調査員証(様式第3号)を交付するものとする。

(空家等対策推進協議会の設置)

第4条 村長は、「黒滝村空家等対策推進協議会」を設置し、次の事項について必要な場合は意見を求めることができるものとする。

(1) 空家の危険状態等の危険度診断について

(2) 指導・助言、勧告、命令、公表について

(3) 寄付申出の受理について

(4) 行政代執行について

(5) その他村長が必要と認めること

(助言又は指導)

第5条 条例第10条第1項の規定による助言又は指導は、改善指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告書)

第6条 条例第10条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令書)

第7条 条例第10条第3項の規定による措置は、措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(意見書)

第8条 条例第10条第4項の規定による意見書は、特定空家等に関する意見書(様式第7号)により行うものとする。

(戒告書)

第9条 行政代執行法第3条第1項に規定する通知は、戒告書(様式第8号)によるものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第9号)によるものとする。

(支援)

第11条 条例第11条に規定する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等の適正な管理に必要な相談及び情報の提供

(2) 空家等の危険な状態を除去するための補助金の付与

(3) その他村長が認める必要な支援

(寄付の申出)

第12条 申出ようとする者は、別に定める「黒滝村空家等の適正管理に関する寄付申出等取扱要綱」により申出を行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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黒滝村空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年7月20日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)