○黒滝村空家等の適正管理に関する条例

平成28年6月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し、所有者等の義務を明らかにするとともに、適正な管理が行われていない空家等に対する措置等について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 村内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空地(原則として農林業用地を除く。)をいう。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なつている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空家等を管理すべき者をいう。

(4) 村民 村内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等にある空家等の所有者等と当該空家等が特定空家等にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 村民は、空家等が特定空家等であると認めるときは、村長に対し、その情報を提供するものとする。

(実態調査)

第6条 村長は、必要に応じ、空家等の有無を調査するものとする。

2 村長は、前条の情報提供を受け、第4条に規定する管理が行われていない空家等があると認めるときは、当該空家等の実態調査を行うことができる。

(空家等対策計画)

第7条 村長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号(以下、「特別措置法」)という。)第7条及び国の基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置(特別措置法第22条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

3 村長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(協議会)

第8条 村長は、前条の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、特別措置法第8条第1項の規定に基づき黒滝村空家等対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。

2 協議会は、特別措置法第8条第2項の規定に基づき村長のほか、地域住民、村議会議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の村長が必要と認める者をもつて構成する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

4 村長を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会は、村長が召集する。

(立入調査等)

第9条 村長は、特別措置法第9条の規定に基づき必要な調査を行うことができる。

2 村長は、次条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入つて調査をさせることができる。

3 村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等に対する措置)

第10条 村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

11 村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

12 前項の標識は、第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

13 第3項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(支援)

第11条 村長は、前条の助言又は指導の勧告に従つて措置を講ずる者に対し、所要の支援を行うことができる。

(寄付の申出)

第12条 村長は、空家等の所有者等からの空家等について寄付の申出があつた場合は、別に定める要件を満たした場合に限り、申出を受けることができる。

2 村長は、前項の規定により寄付の申出を受けた場合、速やかに当該の除去を行わなければならない。

(協力依頼)

第13条 村長は、緊急を要する場合は、村の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村空家等の適正管理に関する条例

平成28年6月13日 条例第19号

(令和6年3月8日施行)