○黒滝村空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年7月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村空家等の適正管理に関する条例(平成28年黒滝村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空家等対策推進協議会の設置)
第4条 村長は、「黒滝村空家等対策推進協議会」を設置し、次の事項について必要な場合は意見を求めることができるものとする。
(1) 空家の危険状態等の危険度診断について
(2) 指導・助言、勧告、命令、公表について
(3) 寄付申出の受理について
(4) 行政代執行について
(5) その他村長が必要と認めること
(戒告書)
第9条 行政代執行法第3条第1項に規定する通知は、戒告書(様式第8号)によるものとする。
(代執行令書)
第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第9号)によるものとする。
(支援)
第11条 条例第11条に規定する支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空家等の適正な管理に必要な相談及び情報の提供
(2) 空家等の危険な状態を除去するための補助金の付与
(3) その他村長が認める必要な支援
(寄付の申出)
第12条 申出ようとする者は、別に定める「黒滝村空家等の適正管理に関する寄付申出等取扱要綱」により申出を行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。