○黒滝村空家情報バンクごみ処理費補助金交付要綱
平成28年1月21日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村空家情報バンクの利用促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この要綱において、補助金の交付対象となるのは、次の各号全てに該当する場合に交付する。
(1) 黒滝村空家情報バンク要綱(平成24年要綱第5号)により登録されている物件のごみ処理にかかる経費
(2) ごみ処理に関して、空家登録者が実施する場合
(3) 空家登録者と利用希望者双方で賃貸借もしくは売買の合意が得られた時
(補助額)
第3条 黒滝村空家情報バンクに登録されている1物件に対し、支払つた額の二分の一以内とし、上限を50,000円とする。
ただし、千円未満の端数が発生した場合は切り捨てるものとする。
(請求)
第4条 請求者は、黒滝村空家情報バンクごみ処理費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し村長に申請するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する
附則(令和6年要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。