○黒滝村空家情報バンク要綱
平成24年4月27日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村における空家の有効活用を通して、黒滝村民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空家情報バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家情報バンク 黒滝村内に存する空家(空家となる予定のものを含む。以下「空家」という。)の登録と空家利用希望者の登録を通して、空家登録者及び空家利用希望者に情報提供を行うことをいう。
(2) 所有者 当該空家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 申込者 黒滝村空家情報バンクによる空家に関する登録を受けようとする所有者をいう。
(4) 空家登録者 第4条第2項の規定による登録を受けた者をいう。
(5) 利用希望者 黒滝村への定住等を目的として空家の利用を希望する者をいう。
(6) 利用登録者 第7条第2項の規定による登録を受けた者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空家情報バンク以外による空家の取引を規制するものではない。
(登録)
第4条 申込者は、黒滝村空家情報バンク空家登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、空家台帳に登録するものとする。
(登録の抹消)
第6条 村長は、当該空家に係る所有権その他の権利に異動があつたとき、又は登録日から2年を経過したときは、当該登録物件の登録末梢とする。ただし2年が経過したものについては、改めて登録申込みをすることにより、再登録をすることができるものとする。
2 登録者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるときは、すぐに当該登録物件の登録を抹消する。
(利用希望者の登録)
第7条 利用希望者は、黒滝村空家情報バンク利用希望者登録申込書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録申込みがあつたときは、その内容を確認の上、空家利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。
(利用登録者に係る記載事項の変更)
第8条 利用登録者は、前条第1項の規定により提出した黒滝村空家情報バンク利用希望者登録申込書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なくその内容を村長に届け出なければならない。
(利用希望者台帳の登録の抹消)
第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消する。
(1) 空家の利用の目的等が趣旨に該当しないこととなつたとき
(2) 空家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき
(3) 申込内容に虚偽があつたとき
(4) 利用希望者台帳の登録抹消の申し出があつたとき
(5) 利用登録日から2年を経過した当該年度末。ただし、改めて登録申込みをすることにより、再登録した場合はこの限りではない。
(6) 利用登録者が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者であると認められたとき。
(7) その他村長が利用希望者台帳への登録が適当でないと認めたとき
(情報提供等)
第10条 村長は、必要に応じて、空家登録者及び利用登録者に対して、空家台帳及び利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。
2 村長は、空家登録者及び利用登録者が行う、空家の利用に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
3 契約等に関するトラブル等については、当事者で解決するものとする。
4 村長は、空家情報バンクの実施に当り、適当と認める者に対し、官民連携による空家総合支援事業として、空家の適正管理・定住促進を円滑かつ確実に実施する業務を委託することができる。
(個人情報の保護)
第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による台帳に記載された個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)に定めるところによる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和6年要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。