○黒滝村消防団員永年勤続功労者感謝状贈呈要綱
平成27年3月18日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の発展に功績のあつた黒滝村消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その消防団員の功労に対する感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の範囲及び基準)
第2条 感謝状は、黒滝村消防団規則(昭和62年規則第5号。以下「規則」という。)第9条及び附則に定める任期満了日に退職した者で、次の各号のいずれかもしくは第2項に該当する者に対して贈呈するものとする。
(1) 消防団員として5年以上在職し、かつ退職時の年齢が満60歳以上の者。
(2) 消防団員として30年以上在職した者。
2 その他、村長が認める者。
(勤務年数の算定)
第3条 前条の勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。
2 前項の勤務年数の計算は消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(贈呈方法)
第4条 感謝状の贈呈に際しては、記念品を添えるものとする。
2 前項の記念品は、次に掲げる退職時の勤務年数によるものとする。
(1) 35年未満の場合 10,000円相当の物品
(2) 35年以上40年未満の場合 30,000円相当の物品
(3) 40年以上の場合 50,000円相当の物品
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第30号)
この要綱は、令和6年8月5日から施行する。