○黒滝村消防団規則

昭和62年3月30日

規則第5号

黒滝村消防団規則(昭和27年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村消防団(以下「消防団」という。)の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等について定めることを目的とする。

(消防団の組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 部に班を置く。

(本部)

第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の管轄区域は、別表に定めるところによる。

(副団長)

第5条 消防団に2名の副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長が事故あるときはあらかじめ消防団長の定める順次に従い団長の職務を行なう。但し、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行なうことのできない場合を除いては、団員の命免を行なうことはできない。

(分団長等)

第6条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督するとともに、団長及び副団長に事故あるときは前条第2項の職務を行う。

3 分団に2名の副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第7条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第8条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(消防団員の階級)

第9条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。但し、重任することを妨げない。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 黒滝村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年3月黒滝村条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、村長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行なう場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行なわなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行なう場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行なわなければならない。

3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第11条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練、礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第12条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

2 この規則施行の際現に団長、副団長、分団長、副分団長及び部長、班長の職にあるものは、引き続き現にある職に相当する職に選任又は補せられたものと見なす。

3 第4条に規定する任期は、この規則施行の日から起算する。

4 この規則施行のとき、これに抵触するものは、その効力を失う。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月10日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

分団名

区域

西部分団

大字長瀬、桂原、笠木及び粟飯谷

中央分団

大字寺戸、脇川、槙尾、鳥住、御吉野及び堂原

東部分団

大字中戸及び赤滝

黒滝村消防団規則

昭和62年3月30日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第5号
平成5年11月25日 規則第15号
平成11年4月4日 規則第3号
平成13年4月2日 規則第2号
平成15年4月6日 規則第9号
平成26年1月29日 規則第1号