○黒滝村競争入札の参加資格等に関する要綱
平成27年1月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村契約規則(平成9年4月1日規則第7号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第13条の規定により、黒滝村の発注する建設工事の請負、測量及び設計等の委託、物品の購入、製造の請負、物件の借入並びに役務の提供に関する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加することができる者)
第2条 入札に参加することができる者は、次条に規定する入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、規則第3条第2項(第15条第1項において準用する場合を含む。)に規定する黒滝村入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者とする。
(資格審査等)
第3条 入札に参加を希望する者は、村長の資格審査を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を得ることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 第6条の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過していない者
(3) 営業に関し、法令等による免許・許可・登録・認可等が必要とする場合においては、当該許可等を有していない者
(4) 黒滝村内に本店又は営業所等を有する者にあつては、次条に規定する申請時及び入札参加資格の有効期間中において、黒滝村税及び黒滝村使用料を滞納している者
(5) 次条に規定する申請を行うときに、法人税(個人にあつては所得税)及び消費税若しくは地方消費税を滞納している者
(6) 別に定める審査基準日の直前2年の事業年度において、営業実績を有さない者。ただし、物品の購入、製造の請負、物件の借入並びに役務の提供については直前1年の事業年度において、営業実績を有さない者
(7) 次条に規定する申請を行うときに、次のいずれかに該当する事由があると認められる者
ア 役員等(法人にあつては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時営業等に係る契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあつてはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(8) 資格審査に必要とされる書類を提出しない者
(9) 資格審査に必要とされる書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事実を記載した者
2 前項に規定する資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる業種ごとに、別に定める競争入札参加資格審査申請要領(以下「申請要領」という。)により、村長に申請しなければならない。
(1) 建設工事
(2) 測量、地質調査、建設コンサルタント、補償関係コンサルタントその他建設工事に関連する業務等
(3) 物品購入及び製造、役務提供等
3 業種分類は、申請要領において定めるものとする。
4 第1項の申請は、申請要領に定める期間内に行わなければならない。ただし、村長が必要があると認める場合は、この限りでない。
5 村長は、第2項の申請があつた場合は、黒滝村入札・契約審査会要綱(平成27年1月30日施行)に規定する黒滝村入札・契約審査会(以下「審査会」という。)に諮り審議の上、資格審査を行うものとする。
(資格審査の結果の通知及び資格者名簿への登録等)
第4条 資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められた者(以下「資格者」という。)については、資格者名簿に登録するものとし、次項の定めによる公表をもつて通知に代えるものとする。また、入札参加資格及び資格者名簿の有効期間は、登録の日から申請要領において定める日までとする。
2 資格者名簿は、前項に定める有効期間の間、次の事項について公表するものとする。
(1) 資格者の商号又は名称、所在地又は住所、代表者氏名及び電話番号等
(2) 登録業種
(変更届)
第5条 資格者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、村長が別に定めるところにより、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 入札参加資格に係る営業の廃止、または長期にわたり休止する場合
(2) 入札参加資格の抹消を希望する場合
(3) 商号又は名称、所在地、代表者氏名、使用する印鑑、代理人、その他営業内容について重要な事項について変更(資格業種の抹消を含む)を生じた場合
(4) 入札参加資格に係る営業の一切を承継した場合(資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者で入札に参加しようとする場合を含む。)
2 前項(1)(2)の届け出があつた場合、資格者名簿から抹消することとし、また、(3)(4)の届け出があつた場合、資格者名簿の変更を行うものとする。
(入札参加資格の取消し)
第6条 村長は、資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、審査会に諮り審議の上、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(2) 倒産・破産等により、前条(2)に規定する手続きが行われる見込みがないと認められるとき。
2 前条に規定する変更の届け出をする必要があるにもかかわらず、変更の届け出をしないときは、審査会に諮り審議の上、その者の資格を取り消すことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に入札参加資格を有する者は、当該資格が効力を有する間、この要綱に基づく資格者とみなす。