○黒滝村建設工事等暴力団排除措置要綱
平成27年1月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村発注工事に対する暴力団及び暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者の介入を排除し、もつて建設工事等の適正な履行を確保するために必要な事項を定める。
(1) 建設工事等
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。
(2) 入札参加資格者
黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号)に規定する競争入札に参加するに必要な資格を有し、黒滝村入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。
(3) 村発注工事
黒滝村(黒滝村教育委員会を含む。以下同じ。)が発注する建設工事等(村が直接経費を負担する建設工事等を含む。)をいう。
(4) 役員等
法人にあつては役員(非常勤の者を含む。)、支配人、及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあつては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者、支配人、及び支店又は営業所の代表者をいう。
(5) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(入札等からの排除)
第3条 村長は、村発注工事の契約に係る競争入札に参加を希望する者が別表に掲げる要件の1から5までのいずれかに該当すると認められるときは、別に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。
2 村長は、入札参加資格者、入札参加資格者の役員等、又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、黒滝村建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領(平成27年1月30日要領第9号)別表第3に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるときは、同要領の定めるところにより、適正な措置をとるものとする。
(契約からの排除)
第4条 村長は、落札者又は隋意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は隋意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。
2 村長は、契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。
(不当介入等に対する措置)
第5条 村長は、村発注建設工事等の受注業者から暴力団又は暴力団員等による工事等の妨害又は不当な要求を受けた旨の申し出があつたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該受注業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第6条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。
(警察との連携)
第7条 この要綱の第3条に基づき措置をする場合の具体的な手続き等については、村長と吉野警察署長との間で別途定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第27号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
措置要件 |
1 役員等が暴力団員であると認められるとき。 2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 3 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 5 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 入札参加資格者が、村発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 7 入札参加資格者が、村発注工事の契約に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかつたとき。 8 入札参加資格者が、村発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかつたとき。 (その他) 9 その他、奈良県が入札参加停止の措置を講じた場合において、村長が入札参加資格停止を必要と認めたとき。 |