○黒滝村建設工事に係る格付け要領

平成27年1月30日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、黒滝村に建設工事に係る競争入札参加資格審査を申請し、受理された者のうち、次条に規定する業種についての競争入札参加資格を有する者(以下「格付け対象業者」という。)の格付けを決定するための方法等を定めることを目的とする。

(格付け対象業種)

第2条 格付けの対象業種は、土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事とする。

(格付け対象業者)

第3条 格付け対象業者は、黒滝村内に本社(本店)を有する業者とする。

(格付け方法及び格付け基準)

第4条 村長は、奈良県資格審査基準の格付け基準を準用し、格付けを決定するものとする。ただし、土木一式工事、建築一式工事については、奈良県の格付けを受けていない業者を、E級と格付けするものとする。

2 前項の規定により格付を行つた者については、黒滝村競争入札参加資格審査要領に基づき主観的事項の審査について、審査を行い、該当する場合は、格付の有効期間中の対応する工事種別の等級よりも1等級上位に格付けするものとする。

(格付けの決定)

第5条 村長は、黒滝村入札・契約審査会要綱(平成27年1月30日施行)に規定する黒滝村入札・契約審査会の審査を経て、格付けを決定するものとする。

(格付けの有効期間)

第6条 格付けの有効期間は、格付けを決定した日の翌日から起算し2年後の格付けが決定されるまでの間とする。

(有効期間途中での格付け)

第7条 前条に定める期間の途中において、本社(本店)が村内へ移転した等の事由により新たに格付け対象業者となつた業者については、その時点において格付けを行うものとする。その場合における格付けの有効期間は、前条に定める期間の残余に限るものとする。

(格付け名簿等)

第8条 格付けを決定したときは、格付け名簿を作成し、入札担当課で公表するものとする。

(降格等の扱い)

第9条 格付け対象業者が、格付けの有効期間内に、各等級にかかる格付け基準を満たさなくなつた場合には、相当する等級まで降格させるものとする。

2 格付け対象業者が、格付けの有効期間内に、当該業者が格付けされた等級より上位の格付け基準を満たすこととなつた場合においては、相当する等級まで昇格させないものとする。

3 格付け対象業者が競争入札参加資格審査を申請する際に、事実と異なる内容の書類を提出し、その書類に基づき格付けされたことが判明した場合にあつては、再度真正な内容に基づき格付けするものとする。ただし、真正な内容に基づき格付けされた等級が、事実と異なる内容に基づき格付けされた等級より上位の等級となるときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか業者の格付に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要領第14号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要領第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

黒滝村建設工事に係る格付け要領

平成27年1月30日 要領第6号

(平成28年4月1日施行)