○黒滝村消防団OB団員制度実施要綱
平成26年3月17日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 黒滝村消防団黒滝村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年黒滝村条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定による機能別団員(以下「OB団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 OB団員を任用する目的は、火災において村民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、火災現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 OB団員は、火災において消防本部の出動要請(自己覚知は、要請があつたものとみなす。)に応じ、消防団長の指揮の下、次に掲げる活動にあたることを任務とする。
(1) 村内に設置する消火栓を用いての初期消火
(2) OB団員を除く黒滝村消防団員(以下「基本団員」という。)が行う消防ポンプを用いての消火活動の支援
(階級)
第4条 OB団員の階級は、黒滝村消防団規則(昭和62年黒滝村規則第5号)第9条の規定による団員のみとする。
(被服)
第5条 OB団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として、消防ヘルメット、ゴム長靴及び法被を貸与する。ただし、基本団員がOB団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。
(任用要件)
第6条 OB団員となることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 基本団員として5年以上の経験を有する者もしくはそれに相当する能力を有すると認められる者
(2) 消防団長がOB団員として適格と認める者
(処遇)
第7条 OB団員の報酬、報償及び補償等は、次に定めるところによる。
(1) 報酬は、条例第12条第4項の規定に基づき支給しない。
(2) 退職報償金は、黒滝村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年黒滝村条例第24号)第2条第2号に該当する消防団員であるとし、勤続年数に関わらず支給しない。
(3) 公務災害補償は、条例第2条第2項の規定により基本団員と同様の損害補償の適用を受けるものとする。
(4) 定例表彰は、国、県及び村等への具申は行わないものとする。
(訓練等)
第8条 OB団員は、基本団員が行う諸行事、訓練及び研修には参加しないものとする。
2 前項の規定に関わらず、消防団長は、必要と判断した場合には、OB団員に対して訓練を行うことができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、OB団員に関しての必要な事項は、消防団長が村長と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月5日から施行する。
附則(令和4年要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。