○黒滝村小規模保育所設置条例施行規則

平成25年12月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村小規模保育所設置条例(平成25年12月黒滝村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育園に次の職員を置き、村長が、これを任免又は委嘱する。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) その他必要な職員

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、村長の命をうけ所属職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士は、上司の指示を受け保育園の事務及び事業を掌理する。

(3) 保育士は、上司の指示を受け入園児童の保育にあたる。

(4) その他の職員は、上司の指示を受け職務に従事する。

(保育時間)

第4条 保育園の保育時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、保育時間を短縮、若しくは変更し、または臨時に休園することができる。

(1) 保育時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 前項に定める保育時間以外に行う延長保育時間は、午前7時15分から午前8時までと午後4時から午後7時までとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

黒滝村小規模保育所設置条例施行規則

平成25年12月13日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月13日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第5号