○黒滝村小規模保育所設置条例施行規則
平成25年12月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村小規模保育所設置条例(平成25年12月黒滝村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育園に次の職員を置き、村長が、これを任免又は委嘱する。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) その他必要な職員
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、村長の命をうけ所属職員を指揮監督する。
(2) 主任保育士は、上司の指示を受け保育園の事務及び事業を掌理する。
(3) 保育士は、上司の指示を受け入園児童の保育にあたる。
(4) その他の職員は、上司の指示を受け職務に従事する。
(保育時間)
第4条 保育園の保育時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、保育時間を短縮、若しくは変更し、または臨時に休園することができる。
(1) 保育時間は、午前8時から午後4時までとする。
(2) 休園日は、黒滝村の休日を定める条例(平成元年12月黒滝村条例第17号)に規定する日とする。
2 前項に定める保育時間以外に行う延長保育時間は、午前7時15分から午前8時までと午後4時から午後7時までとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。