○黒滝村小規模保育所設置条例
平成27年3月17日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び黒滝村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年3月17日条例第5号)の規定に基づき、黒滝村小規模保育所を設置する。
(名称及び位置、定員)
第2条 小規模保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 黒滝保育園
所在地 黒滝村大字寺戸421番地の1
入所定員 19名
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(黒滝村へき地保育所設置条例の廃止)
2 黒滝村へき地保育所設置条例(平成25年12月13日条例第15号)は、平成27年3月31日をもつて廃止する。