○黒滝・文化とスポーツの森条例施行規則

平成25年6月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝・文化とスポーツの森条例(平成25年6月黒滝村条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、黒滝・文化とスポーツの森(以下「文化とスポーツの森」という。)の管理、運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 文化とスポーツの森の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 文化とスポーツの森の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝日の場合は水曜日連休の場合は連休最終日の翌日とする。

(2) 12月27日から翌年1月4日まで。

2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は休館することができる。

(使用期間の制限)

第4条 文化とスポーツの森の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 文化とスポーツの森の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復するに要する時間をも含むものとする。

3 使用時間を超える場合は、事前に教育長の許可を得て延長することができる。この場合は、1時間を限度とする。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による文化とスポーツの森使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前に行うものとし、3日前の日が土日祝祭日の場合は前日とする。

ただし、国及び地方公共団体が使用しようとするとき、その他教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第6条 教育長は、前条の申請書の提出があつた場合において適当と認めたときは、様式第2号による文化とスポーツの森使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化とスポーツの森を使用する際に、その使用許可書を提示しなければならない。

(許可の取消しの申出)

第7条 使用者は、文化とスポーツの森の使用を取り消そうとするときは、前条の規定により交付された使用許可書を添えて、その旨を教育長に申し出なければならない。

(付属設備の使用料)

第8条 条例第9条第2項に規定する付属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の免除)

第9条 条例第10条の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 黒滝村及びその他執行機関が使用するとき。

(2) その他教育長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号の適用を受けようとするときは、様式第3号による文化とスポーツの森使用免除申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができない場合は、既納使用料の全額

(2) 使用者が許可の取消を使用日の10日前までに申し出た場合は、既納使用料の5割相当額

(使用者の義務)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文化とスポーツの森の定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外において、火気を使用し、飲食又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(4) 許可なく館内に貼紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた器具以外を使用しないこと。

(6) 入場者に対し、次条の規定を遵守させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等の準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、すべて職員の指示に従うこと。

(入場者の義務)

第12条 入場者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 文化とスポーツの森内を不潔にしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は付属設備等を原状に復し、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第14条 使用者は、建物、設備、備品、その他物件を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに教育長に届け出て職員の指示を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第15条の規定により文化とスポーツの森の管理を指定管理者に行わせる場合についての第2条第2項第3条第2項第4条第3項第5条第1項及び第2項第6条第1項第7条第9条第1項第2号第9条第2項並びに第15条の規定の適用については、第2条第2項第3条第2項第4条第3項第5条第1項及び第2項第6条第1項第7条第9条第1項第2号第9条第2項並びに第15条中「教育長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の規定により「教育長」とあるのを「指定管理者」と読替えた場合の第2条第2項第3条第2項の規定の適用については、教育長の承認を得るものとする。

(会員)

第16条 会員制度による会員とは、企業における営利目的のための会員制度に基づく会員をいう。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化とスポーツの森の管理上必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

文化とスポーツの森付属設備使用料

名称

単位

使用料金

種類又は品名

簡易ステージ

1式

1,000円

演台

1台

500円

花台

1台

200円

音響器具

1式

2,000円

照明(スポットライト)

1式

1,000円

持込電気器具

1Kw

300円

1 この使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の使用時間の区分をもつて、それぞれ1回として計算する。

2 持込電気器具を使用する場合の1Kwとは、持込電気器具の定格消費電力量の1Kwをいい、その合計量の1Kw未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 準備又は練習として利用した場合の付属設備使用料は、3割とする。

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黒滝・文化とスポーツの森条例施行規則

平成25年6月27日 教育委員会規則第1号

(平成25年7月1日施行)